遺言書作成サポートプラン

太田合同事務所では、遺言書作成をご検討中の方へ向けて、相続対策としてのコンサルティングから遺言書作成までの総合的なサポートをするサービス、「遺言書作成サポートプラン」をご用意しております。

ご相談、相続対策コンサルティング、遺言書の文案作成、公証役場での作成手続き事務のサポートするサービスです。

金融機関の相続手続きに比べて、コストパフォーマンスの良いサービスですので、ぜひご検討ください。

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    はじめに

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    60代男性
    将来の自分の相続のために、遺言書を作成しようか迷ってるんだよな。
    そんなに資産があるわけでもないし、遺言書を作るほどでもないのかな?
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    30代男性
    心の声(おっ親父は、遺言書のこと考えてるんだ!正直子供の立場からは、言い出しにくいし、これをきっかけに作ってくれると、ありがたいな…)
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    司法書士
    遺言書は、資産の多さにかかわらず、作成しておくべきです。
    それについて、説明していきます。

    終活をしていく中で、「遺言書」というワードは、必ず出てきます。
    そして、「終活」と「遺言書」は切っても切れない関係性です。

    終活をしていく、最大の目的の一つに、「相続人に迷惑をかけない」というものもあります。

    自分の相続手続きが原因で、家族が疎遠になってしまっては、せっかく頑張って終活しても、本末転倒になってしまいます。

    遺言書はそのトラブルを防止する、ツールになるわけですが、お持ちの相続財産の額にかかわらず、遺言書は作成するべきなのでしょうか?

    遺言書の必要性について、下記では、解説しています。

    遺言書の必要性について

    遺言書がなぜ必要なのか?
    どんな人に必要なのかを書いたブログ記事です。

    自筆証書遺言

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    60代男性
    遺言書が必要なことは、わかった。
    聞いた話だと、遺言書はいくつか、種類があるみたいだけど、よくわからないんだよな…
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    30代男性
    確か遺言書って自分でも書けるって聞いたことあるけど、それって本当なんですかね??
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    司法書士
    おっしゃる通り、遺言書は、自分でも作成できます。
    また種類も複数ありますので、一般的なものをそれぞれ説明していきます。

    遺言書には、一般的なものとして、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

    それぞれにメリット、デメリットがあり、どちらかが絶対的に良いということはありません。

    ご自身の状況に合わせて作成することがベストでしょう。

    まずは、自筆証書遺言について説明していきます。

    自筆証書遺言の概要

    自筆証書遺言についての概要を説明したブログ記事です。

    公正証書遺言ついて

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    60代男性
    自筆証書遺言のことはわかったけど、公正証書遺言はどんなものなんだ?
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    30代男性
    公正証書遺言は費用が高いって聞いたことあるけど…
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    司法書士
    一般的な遺言書の代表例としてよく挙げられる、公正証書遺言です。
    自筆証書遺言と比較すると様々な違いがあります。

    公正証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、自分で作ることはできません。

    公証役場という場所で、遺言書の認証(公証人という人が遺言内容を確認のうえ、証人の立会いの下、遺言者の意思確認を行う行為)をする必要があります。

    自筆証書遺言と比べると、メリット、デメリットの違いがありますので、確認していきましょう。

    公正証書遺言について

    公正証書遺言についての概要を説明したブログ記事です。

    公正証書遺言の必要書類と費用について

    遺言書は、実際に相続が起きた時にはじめて、効力を発揮するものです。

    ただ内容によっては、遺言書が無効になってしまう危険性があります。
    特に自筆証書遺言の場合には、注意が必要です。

    下記では、遺言書の効力と無効になってしまう場合について、書いています。

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    60代男性
    じゃあ、公正証書遺言は具体的に何が必要で、費用はどれくらいかかるのかな?
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    30代男性
    あんまり高いなら、自筆証書遺言でもいいのかな?
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    司法書士
    公正証書遺言は、自筆証書遺言に比べると、やはり費用はかかります。ただ、公正証書遺言にもメリットはたくさんありますので慎重に作成する遺言書を決めた方がいいです。

    公正証書遺言の最大のメリットは、正確確実な遺言が作れることです。

    自筆証書遺言は確かに、費用は抑えれます。

    仮に法律専門職に遺言の相談をした場合、将来の相続手続きを考えると公正証書遺言をすすめる専門職が多いと思います。

    公正証書遺言の必要書類と費用

    公正証書遺言の必要書類と費用ついての説明したブログ記事です。

    遺言書の付言事項について

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    60代男性
    遺言書のメリットが、たくさんあることはわかったよ。
    遺言書を作ったことによって、逆にトラブルになったなんて聞いたこともあるぞ。
    そのあたりはどうなんだ?
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    30代男性
    遺言書を作って、揉めるんじゃ本末転倒だね
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    司法書士
    確かに、遺言書を作ったからといって、必ずしもトラブルが起きないとは、言えません。
    遺言書の内容を工夫することでリスクを抑えることはできます。

    言書の内容は、遺言者の方が自由に決めることができますので、必ずしも法定相続分(法律上決められた相続分)通りになるとは限りません。

    場合によっては、相続人の方が不満を感じる内容になることもあるでしょう。

    そういったことをケアするために、遺言書には付言事項という部分を設けることができます。

    下記では、付言事項について説明しています。

    遺言書の付言事項について

    遺言書の付言事項についての説明したブログ記事です。

    遺言書の効力について

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    60代男性
    遺言書を書くにしても、どんな書き方でも大丈夫なのか?
    せっかく書いたのに、手続きで使えないようじゃ無駄になってしまうし。
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    30代男性
    せっかく書くなら、有効な遺言書にしないとね。
    avatar
    司法書士
    確かに、遺言書はせっかく書いても、無効になって手続きで使用できなくなるケースがあります。

    遺言書の効力と無効事由について

    遺言書の効力と無効事由についての説明したブログ記事です。

    遺言執行者について

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    60代男性
    ところで、遺言書を書いてもその後の相続手続きは、子供たちがやらなくちゃならんのかい?

    あまり迷惑はかけたくないのだけど。
    avatar
    30代男性
    代わりに手続きをしてくれる人はいるのかな?
    avatar
    司法書士
    遺言では、「遺言執行者」という遺言内容を実現するために尽力する、いわば亡くなった人の代理人のような人を選任できます。

    遺言執行者とは、遺言内容の実現のため、遺言で指定または家庭裁判所により選任された者をいいます。

    遺言執行者の職務は、遺言者の意思の実現にあります。

    相続人や受遺者(遺産を受け取る人)でも遺言執行者になれます。

    以下は遺言執行者について書いた記事です。

    遺言執行者とは?権限について解説

    遺言執行者とその権限についての説明をしたブログ記事です。

    遺言執行者の選任方法について

    遺言執行者の選任方法についての説明をしたブログ記事です。

    遺言執行者の報酬は誰が払う?

    遺言執行者の報酬についての説明をしたブログ記事です。

    認知症の人が遺言者の遺言の効力

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    60代男性
    ところでもし私が将来認知症になったら、遺言書はもう書けないのか?
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    30代男性
    ほんとは元気なうち書いた方がいいんですか?
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    司法書士
    遺言者の方が認知症の場合、遺言書の有効性が問題になります。
    理想を言えば、意思がはっきりしているうちに遺言書は作成したほうがいいです。

    遺言書を作成するには、遺言に無効事由がないことが必要であることを上の記事で説明しました。

    そしてもう一つ、遺言書を作成するうえで、重要な要件が遺言能力です。

    遺言者の方が、認知症の場合、この遺言能力の有無が遺言書の有効、無効に関わってきます。

    下記では、認知症の人の遺言について説明しています。

    認知症の人の遺言の効力

    認知症の人の遺言書の効力についての説明したブログ記事です。

    自筆証書遺言の保管制度

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    60代男性
    まずは、練習だと思って、手ごろな自筆証書遺言から始めてみるかな。
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    30代男性
    それがいいんじゃないかな。費用も安いし
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    司法書士
    自筆証書遺言を作成するのであれば、つい最近始まった便利な制度がありますよ。
    自筆証書遺言の保管制度というものです。

    来、自筆証書遺言は相続手続きの時に、検認手続き(裁判所で遺言書のチェックをする手続き)が必要だったり、紛失の危険性があったりと公正証書遺言にはないデメリットがありました。

    自筆証書遺言の保管制度ができたことによって、上記のデメリットが無くなりました。

    下記では、自筆証書遺言の保管制度について説明しています。

    自筆証書遺言の保管制度について

    自筆証書遺言の保管制度についての説明したブログ記事です。

    自筆証書遺言保管制度のメリット

    自筆証書遺言の保管制度のメリットについて説明したブログ記事です。

    遺言書保管制度の必要書類

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    60代男性
    それじゃ保管制度を利用するとして、何が必要なんだ??
    何か特別な書類でもいるんか?
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    30代男性
    手伝えることがあるなら、手伝うよ。
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    司法書士
    特別な書類は必要ありません。
    必要書類について、説明していきます。

    自筆証書遺言の保管制度は、遺言書保管所と言われる、法務局に保管申請をして行う手続きです。

    同じように、自筆証書遺言で作成するのであれば、保管制度を利用した方が自筆証書遺言のデメリットを減らすことができます。

    下記では、保管制度の必要書類について、説明しています。

    遺言書保管制度の必要書類

    自筆証書遺言の保管制度の必要書類についての説明をしたブログ記事です。

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