以前の記事で、遺言書保管制度の概要について書きました。
今日は、遺言書保管制度のメリットについてです。
遺言書保管制度のメリット
・家庭裁判所による検認手続きが不要
保管制度を利用していない自筆証書遺言は、相続手続きで使用するには、家庭裁判所で検認手続き(裁判所に遺言の存在を認証してもらう手続き)が必要になります。
保管制度を利用していれば、その手続きが省略できるため、費用も時間も節約できます。
・紛失、改ざん(遺言書の内容を変える)の恐れがない
保管制度を利用すると、遺言書は法務局で保管されるため、紛失したり、改ざんされることはありません。
遺言書原本は遺言者の死亡後50年、画像データは150年保管されるため、半永久的に保管されます。
公正証書遺言でも、公証役場で保管されますが、手数料は自筆証書遺言保管制度を利用した方が安く済みます。(保管申請は遺言書1件につき3900円)
・自筆証書遺言の外形的要件の確認をしてくれる
自筆証書遺言には、遺言書としての要件があります(自筆、押印、氏名日付記載など)が保管制度を利用すれば、いわゆる外形的な要件確認をしてくれますので、要件を満たさず遺言が無効になることはありません。
ただし、遺言の内容(法的なリスクの説明など)まで確認、言及してくれるわけではないので注意が必要です。
遺言書のことについて、さらに詳しく知りたい方は、「遺言書そうだん窓口」で遺言書のことを詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。