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家族信託(民事信託)とは?

実は先生にご相談がありまして・・・
兄が知的障害で今はまだ本人も若く、両親も元気なのでいいんですが、将来両親が亡くなった時に兄の面倒や資産の管理などはどうしていけばいいものかと思いまして・・・
私には家族もいますし、兄の面倒だけを見ていくわけにはいきません。
兄が知的障害で今はまだ本人も若く、両親も元気なのでいいんですが、将来両親が亡くなった時に兄の面倒や資産の管理などはどうしていけばいいものかと思いまして・・・
私には家族もいますし、兄の面倒だけを見ていくわけにはいきません。

そうなんですね。
それはご不安だと思います。
お兄様がまだ若く知的障害ということを考えると、利用できる生前対策は限られてきますね。
それはご不安だと思います。
お兄様がまだ若く知的障害ということを考えると、利用できる生前対策は限られてきますね。

そうなんですか・・・
なにか有効な対策はあるんでしょうか?
なにか有効な対策はあるんでしょうか?

例えば後見制度の場合には、法定後見であれば利用はできますがお兄様の年齢を考えると利用はオススメできません。
理由は、後見人が一度つくと原則お兄様が亡くなるまで後見人はいますので、毎月支払う後見人への報酬が発生します。(後見人報酬は月3万程度*個人差はあります)
お兄様があと40年生きるとしたら、それを払い続けていく必要があります。
理由は、後見人が一度つくと原則お兄様が亡くなるまで後見人はいますので、毎月支払う後見人への報酬が発生します。(後見人報酬は月3万程度*個人差はあります)
お兄様があと40年生きるとしたら、それを払い続けていく必要があります。

なるほど・・・
後見制度がいいのかなと思っていました。
では何がいいんでしょうか?
後見制度がいいのかなと思っていました。
では何がいいんでしょうか?

生前対策には他にも遺言、任意後見などがありますがどちらも今回のケースでは有効ではありません。
遺言書でお父様お母さまがお兄様に資産を残しても判断能力の問題で資産の処分管理は難しいでしょうし、任意後見はご本人に判断能力がなければ、契約自体が難しいです。
そこでオススメしたいのが、『家族信託』です。
遺言書でお父様お母さまがお兄様に資産を残しても判断能力の問題で資産の処分管理は難しいでしょうし、任意後見はご本人に判断能力がなければ、契約自体が難しいです。
そこでオススメしたいのが、『家族信託』です。

家族信託??
どんなものなんでしょう?
どんなものなんでしょう?

下記の記事で家族信託(民事信託とは?)について書いています。


家族信託(民事信託)のリスク

家族信託がどういう制度かは、ある程度わかりました。
私が心配性なんで聞きたいんですが、家族信託は完璧な制度なんでしょうか?
私が心配性なんで聞きたいんですが、家族信託は完璧な制度なんでしょうか?

残念ながら、完璧な制度とは言えません。
そもそも信託をはじめとした、生前対策に完璧な制度はなくメリットデメリットがありますので、利用される方の状況(相続人、心身の状況、家族関係、資産状況など)に応じて最適な制度を選択していくことになります。
そもそも信託をはじめとした、生前対策に完璧な制度はなくメリットデメリットがありますので、利用される方の状況(相続人、心身の状況、家族関係、資産状況など)に応じて最適な制度を選択していくことになります。

なるほど・・・。
家族信託には、具体的に注意しなければならないことがあるんでしょうか?
家族信託には、具体的に注意しなければならないことがあるんでしょうか?

はい、そうですね。
そこは気になるところですよね、次の記事では家族信託のリスクやデメリットについて書いています。
そこは気になるところですよね、次の記事では家族信託のリスクやデメリットについて書いています。


家族信託(民事信託)と商事信託の違い

ところで、この前ある銀行で信託のサービスについての広告を見たんですが、あれは家族信託とは何か違うんでしょうか?

確かに、信託銀行などでは、個人向けのサービスとして信託を提供しているところがあると思います。
いわゆる、商事信託というものですが民事信託(家族信託)とは決定的に違うことがあります。
いわゆる、商事信託というものですが民事信託(家族信託)とは決定的に違うことがあります。

決定的な違いですか。何が違うんでしょう?

はい。次の記事では、民事信託(家族信託)と商事信託の違いについて書いています。

家族信託(民事信託)と不動産

ところで、私は持ち家がありまして、土地を含めて名義は私になっています。
将来的には兄にその家に住んでもらいたいと考えているんですが、不動産も信託契約に含めることはできるんでしょうか?
将来的には兄にその家に住んでもらいたいと考えているんですが、不動産も信託契約に含めることはできるんでしょうか?

なるほど、不動産もお持ちなんですね。
不動産も信託財産に含めることは可能です。
不動産を信託財産にする場合には『登記手続き』をする必要があります。
不動産も信託財産に含めることは可能です。
不動産を信託財産にする場合には『登記手続き』をする必要があります。

『登記手続き』ですか・・・
どんな手続きなんでしょう?
どんな手続きなんでしょう?

受託者(不動産管理者)に所有権を移す必要があるのですが、信託契約を伴う場合には信託登記も一緒にする必要があります。
次の記事では、信託登記・信託と不動産の関係について書いています。
次の記事では、信託登記・信託と不動産の関係について書いています。


遺言信託について

私が元気なうちは、兄の面倒が見れるのでいいんですが、私になにかあった時に兄の権利を守るような形の契約ってあるんでしょうか?

そうですね。
それであれば、遺言信託という選択肢があります。
それであれば、遺言信託という選択肢があります。

遺言信託?
通常の信託と何が違うんでしょう??
通常の信託と何が違うんでしょう??

次の記事では、遺言信託について書いています。

