以前の記事で、信託登記について書きました。
今日は、民事信託と不動産の関係について書きます。
なぜ登記をしなければいけないのか?
信託登記の記事でも書きましたが、信託財産に不動産がある場合には、登記手続きが必要になります。
信託登記をしなければ、その不動産が信託財産であることを第三者に対して主張出来ないためです。
また受託者(信託財産を管理する人)は、信託財産と自分個人の財産を分けて管理する「分別管理義務」があります。(信託法34条)
これは登記をすることで、信託財産であることを明示して、自分固有の財産と分けなさいよという法律です。
この分別管理義務を果たさずに信託財産に損失や変更が生じた場合には、受託者は責任負わされるので注意が必要になります。(信託法40条)
信託登記がされたか否かは、登記簿の「甲区」といわれる部分を見ればわかります。
信託登記は、所有権移転登記(委託者から受託者への移転)と一緒に行われるため、所有権移転登記の下に「信託」という文字が入り、それとともに信託目録番号で振られます。
そして信託目録というものが登記簿をとると記載されており、それを見れば信託の内容がある程度わかるようになっています。
太田合同事務所では、家族信託も取り扱っております、「家族信託そうだん窓口」で詳しく書いていますので、そちらも是非ご覧ください。