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相続手続きの種類と期限について

葬儀も一区切りつき、相続手続きをしたいと思っているんですが何から手をつけていいやら・・・

心身共にお疲れだとは思いますが、相続手続きの中には期限があるものもあるため、早めに手続きすることをお勧めします。

このページは、相続手続きについて項目ごとに分けて、わかりやすく解説したページになっています。
そもそも相続手続きといっても、多様な手続きがあり、期限があるもの、ないもの、手続きが煩雑なもの、そうでもないものなど様々です。
以下では、相続手続きにはどんなものがあるのか?期限のあるものはいつまでなのかをまとめたブログ記事になっています。

遺産分割協議




お父様の遺産を受け取る人は決まっているでしょうか?


それではまず、遺産分割協議をする必要があります。
相続が発生した際に、遺言書がない場合、法定相続分とは違う、遺産を承継するには「遺産分割協議」をする必要があります。
遺産分割協議とは、発生した相続の相続人間で行う話し合いです。
誰がどの相続財産を取得するかを決めるのですが、内容は自由ですので、全ての財産を一人の相続人が取得したり、財産ごとに取得する人を変えたりもできます。


母が認知症でも遺産分割協議は大丈夫なんでしょうか?

お母さまがお元気なうちに、遺産分割協議をしたほうがいいでしょう。
遺産分割協議は、法律行為のため当事者には意思能力、判断能力が必要になります。
認知症の場合には、正常な判断能力があるわけではありませんので、認知症の具合によっては、遺産分割協議が無効になってしまう可能性があります。
遺産分割協議は当事者が元気なうちにしましょう。


遺産分割協議をしたら何か証拠を残した方がいいんでしょうか?



ただ、ご自分で作る場合には、遺産分割協議書の書き方などに注意が必要です。
遺産分割協議をしたら、「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
各種相続手続きで、遺産分割協議書は使用しますので、必ず作りましょう。
遺産分割協議書の作成は、自分で作ることもできますし、専門職(司法書士や弁護士)に任せることもできます。
以下では遺産分割協議書の財産ごとの書き方について解説しています。



以下では、遺産分割協議の期限について話していきます。
相続手続きをするにあたり、遺言書が無く、特定の相続人が相続資産を取得する場合には、遺産分割協議が必要になります。
遺産分割協議は相続が発生してからいつまでにするべきなのでしょうか?

遺産分割調停

あまり仲が良くない、弟がいまして・・・

遺産分割協議は、相続人全員での話し合いのため、一人でも話し合いに応じなかったり、印鑑を押さない人がいると成立しません。
遺産分割協議がまとまらない時は、「遺産分割調停」という裁判所での手続きをします。
調停とは、裁判所で行う話し合いのことです。



相続登記

前に知人に、不動産の名義は変えなくても問題ないって言われたんですが・・・

問題ないのは昔の話で、相続登記は、2024年から義務化されます。

手続きには何が必要になりますか?

亡くなった人の名義の不動産がある場合には、相続登記(不動産を引き継ぐ、相続人への名義変更)が必要です。
2024年より、相続登記は義務化されるため、登記忘れのないように注意が必要です。
相続登記は、該当不動産を管轄する、法務局に申請していきます。



相続登記義務化は2024年の4月1日から義務化されます。
登記をしないと罰金の恐れがあるので注意が必要です。

義務なので当然といえば当然なのか・・・。
それは手続きしないといけないですね・・。

以下では、相続登記の義務化に伴う様々な疑問点を解説しています。



上記では、相続登記義務化に伴った遺産分割協議への影響について書きました。
では、遺産分割協議ではなく遺言書があった場合には、相続登記義務化に影響はあるのでしょうか?
以下では、遺言書がある場合の相続登記義務化への影響について書いたブログです。


罰金があること以外に、何かデメリットは有るのでしょうか?

「相続登記をしない」ということは、不動産の所有者名義を変更しないことになります。
罰金も弊害といえますが、名義変更をしないことは、それ以上に大きな弊害があるといえます。
下記では、相続登記をする意味について書いたブログ記事です。


手続きの時には何が必要になるんでしょう?

相続登記をするには、法務局での登記手続きが必要になります。
相続登記では、添付書類として登記申請書、戸籍、住民票、印鑑証明書などたくさんの書類を用意しなくてはいけません。
下記は、ケースに応じた必要書類を書いたブログ記事です。




これは脅しているつもりではなく、本当にそうだからです。
相続登記をはじめとした、登記手続きは一部の登記手続きを除き、主に司法書士が手続き代理をすることが多いです。
司法書士が手続きをするのは、言うまでもなく「手続きが難しい」からです。
では相続登記の場合はどうでしょうか?
下記では自分で相続登記ができるのか?について書いたブログ記事です。


それについての説明をしていきます。
平成31年に相続法が改正され、相続登記の効力について取り扱いが変わりました。
下記ブログでは、改正で変わったことについて書いています。

相続の裁判所手続き

実は弟が生前の父と仲が悪く、「父の遺産は受け取らない」といっていたんですが・・・

ただし、相続放棄には手続きが必要です。
相続放棄手続きをするには、家庭裁判所での手続きが必要になります。
下記では、相続放棄手続きの概要について説明しています。



相続放棄手続きは、家庭裁判所での手続きによって出来る訳ですが、決められた書類を裁判所に提出する必要があります。
下記では、相続放棄手続きの費用と必要書類について書いています。
ケースによって、書類が変わりますので注意が必要です。



相続放棄手続きには期限がありますので、注意が必要です。

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