太田合同事務所が運営する、相続手続き専門サイトです。豊橋市・湖西市・浜松市・豊川市で相続でお困りの方や相談したい方などに向けたサイトです。手続きの内容や料金などが詳しく載っています。

手続きの方法

そもそもですが、相続登記を始めとした、登記手続きは、法務局という公的機関に申請します。
弊所がある愛知県豊橋市ですと、名古屋法務局豊橋支局が管轄になります。
法務局にもよりますが、各自治体の合同庁舎の中に入っていて、ハローワークや税務署などと一緒の建物に入っていることが多いです。

手続きの方法としては二つあります。
一つは、相続人自身が自分で必要書類を集めて申請する方法です。

そもそも登記手続きは申請人(相続人など)がいて、司法書士に手続きを依頼することで代理人として手続きをしますので、ご本人が直接申請手続きをすることも特に問題ありません。

二つ目は、司法書士に手続きを依頼する方法です。
最近では依頼内容も細かく指定できたりしますので、戸籍だけ自分で集めるとか、全て任せるとか、遺産分割協議書はすでに作成したものがあるとか、様々です。
司法書士に依頼されるのであれば、自分で労力をかける必要はありませんがその分費用はかかります。

相続登記の基本的な説明は、太田合同事務所が運営する『相続そうだん窓口』で解説している記事がありますので、そちらをご覧ください。

本当に自分で出来るか?

上記で説明した通り、法律上は自分で相続登記手続きをすることが出来ます。
ただ実際そうはいっても大変なんでしょう?」と思われる方もいると思います。

結論を申し上げますと、大変です。
あまりこうゆうことを言いますと、自分達に手続きを依頼してほしいから、脅してるんじゃないかと勘繰る人もいるとは思いますが、事実は事実ですし、自分で手続きをしようとして大変苦労されている方を見たり、ご相談を受けたりすることが多いので、正直に申し上げます。

もちろん、相続登記の内容によって、大変かどうかの差はありますが、基本的には大変です。
当然、人によって大変と感じる感覚は違うと思いますので、ここから先は、司法書士の一意見としてお読みください。

以下で、一般の人が、相続登記をする場合の大変ポイントを挙げていきます。
もしこれらを許容できる若しくは出来そうという人は、ご自身でチャレンジしてもいいかと思います。

1.市役所に出向く手間

相続登記を行う場合には、戸籍や附票、住民票などが必要になります。
最近では戸籍の広域交付制度(注)も始まりましたので、一般の人でも比較的容易に集めやすくなったとは思います。

(注)本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書などを請求できるようになります制度。
本籍地が遠くにある方でも、お住まいの最寄りの市区町村の窓口で請求でき、まとめてほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

しかしながら、市役所に出向き、市民課で窓口の受付をして、戸籍が発行されるのを待つのは手間でしょう。(時期にもよりますが、場合によっては30分以上待たされるような自治体もあったります)

特にお仕事をされている人にとっては、そもそも平日の日中に役所に行くことが出来ないという人もいると思います。
仮に休暇を取ったとしても、せっかくの休暇が役所で長時間またされて、げんなり。なんてこともありえます。

また手続き的な話をすると、相続登記で使用する書類で市役所で取得しなければいけない書類は戸籍や住民票だけではありません。
該当する土地や建物の課税明細書がない場合には、その土地や建物の評価額がわかる資料が必要になります。
評価証明書などがその代表例なのですが、これは、市役所などの資産税課とか税務課と呼ばれる場所で取得します。

さらに被相続人名義の土地や建物の一覧が載ってくる、名寄帳という書類がありますが、この書類に関しても税務課などで取得する必要があります。
この書類は、法務局に提出するわけではないのですが登記漏れ(被相続人名義の土地や建物で把握していない土地や建物があり、気づかずにそのままにしてしまうこと)を防ぐために必ず必要な書類です。

この通り、市役所に行くにしても、戸籍や住民票を取得するのに市民課で待たされ、評価証明や名寄帳を取得するのに、慣れない税務課に行って受付をする必要があります。
市役所に行き慣れている人(そもそもそんな人がいるかどうかわかりませんが)であればそこまでストレスなく書類集めが出来るでしょうが、慣れてない人にとっては、時間と労力のかかる作業だとは思います。

2.法務局に出向く手間

上記で示した通り、登記手続きをするには、法務局に出向いて登記申請をする必要があります。
司法書士へ依頼すれば、法務局での申請や手続き完了後の書類の受取などは全て、任せることが出来ますが、自分で手続きをするのであれば、それらは自分で行わなければなりません。

法務局と聞いて「あそこのことか。」とイメージできる人は少ないのではないでしょうか?
裁判所や税務署、市役所などに比べて、認知度が低いためそもそも場所がどこにあるかわからないという人も多いと思います。

上記で示した通り、法務局の場所は各管轄によって異なりますが、合同庁舎という税務署やハローワークなどと同じ建物に入っていることが多いです。
市役所と同じく合同庁舎に行き慣れているなんて言う人は、稀だと思いますので、初めて行くという人が多いのではないかと思います。

行き慣れない場所に行き、慣れない手続きをすることは大変だと思います。
さらに言うと、残念なことに、市役所のように飛び込みで行って、手取り足取り教えてくれるような場所ではないため、相談するにも予約が必要です。

予約して、20分程度の相談が出来るそうですが、正直20分で全ての疑問を解決することは、よほどシンプルな相続登記でもない限り難しいです。
というのも、上記相続登記の基本的な説明の記事で解説していますが、相続登記を申請する場合にはいくつかの検討確認事項があり、それらをクリアにしてから申請しないと、2度手間3度手間になりかねないためです。

2度手間になったからと言って、手続きが二度と出来なくなるというようなことはありませんが、関係者の多くなりやすい、相続登記では2度手間というのは可能な限り避けたいことです。

法務局では、不足の戸籍がないかどうか、遺産分割協議書の内容や誤字等のチェック、登記申請書の不備のチェック、登記添付書類の不備不足のチェックを行っており、それらについて1つでも不備等があると、その都度法務局まで行って、手直しをする必要があります。

3.遺産分割協議書の内容に注意が必要

上記で示した通り、遺産分割協議書の内容は、法務局がチェックする事項の一つです。
そして遺産分割協議書は、登記以外の相続手続きで頻繁に利用しますので、法務局に提出してそれで用済みということはありません。

例えば、金融機関口座の解約手続きや相続税申告などでも利用します。
一般の人が作った遺産分割協議書が全く利用できないということはありませんが、弊所の取扱経験上、記載内容や文言選び、表記などが往々にして疑義が残る遺産分割協議書であるケースが多いです。
(ご自分で作るという意気込みは素晴らしいと思いますし、それぐらいの気持ちがあれば多少困難な相続手続きでもやりきれると思いますが、任せるべきところは任せてほしいと思うのが専門家の本音です)

上記のような場合には、法務局での登記手続きも時間を要することになります。
軽微な不備であれば、問題はありませんが、遺産分割協議書の記載内容自体の修正が必要であれば、法務局に出向いて手直しが必要です。

相続税申告が必要な人であれば、税務上利用可能な遺産分割協議書かは、税務署や税理士に確認しながら作成する必要があるでしょう。

保険金請求や口座解約では、それぞれの提出先で利用できるような内容であることが必要です。
万が一、相続人の間で争いがある場合には、裁判所で遺産分割協議書の内容が検討材料になることもあるでしょう。

上記はあくまでも最悪のケースを想定した場合ですが、遺産分割協議書の内容が様々ことに影響を与える可能性があり、安易に作成することが危険なことであることは理解していただければと思います。

4.総評すると、とにかく時間と労力がかかる

1~3までで記載した通り、共通して言えることは、とにかく時間と労力がかかるということです。
手早く処理しようとすれば、不備不足が出る可能性が高くなり、2度手間3度手間になってより時間がかかることもあるでしょうし、じっくりやろうとすると、調べることや確認することが膨大にありますので、かなりの労力を費やすことになるでしょう。

そのあたりはバランスになってきますが、上記2つを問題無しと思えるのであれば、ご自分で行うことも有りだとは思います。
弊所の取扱実績上、女性で比較的時間に余裕がある人は、ご自分で積極的
動く傾向がありました。

女性は役所や銀行に行き慣れており、フットワークが軽く、節約意識の高さがあることなどから自分で動く人が多いのだと思います。
旦那さんの相続に関することにも関わらず、奥さんがご相談の問い合わせをしてくるというケースも珍しくありません。

極論を申し上げると、時間と労力をかけて自分で手続きを終わらせるか、費用を払って迅速に終わらせるかの違いです。
例えれば、DIYでモノを建てるのか、大工を雇ってモノを建てるのかの違いです。

ですがこの「モノ」は、建てればそれで終わりというものではなく、あなたの大切な資産や権利であることをお忘れないようにしてください。

司法書士太田合同事務所からのアドバイス

いかがだったでしょうか?
上記で記載した事柄を納得理解したうえで、相続登記を始めてみるといいと思います。

この記事を読んでもなお、自分でやったほうが良いと思うのであれば、ご自分で手続きをされるのが良いと思います。
上記の事柄をよく知らずに、なんとなく自分で初めてみたら、とても大変だった・・・。ということにならないように、していただければと思います。

相続登記は、手続きをするだけの専門知識と根気があれば、一般の人でも手続きをすることはできます。

お勧めのやり方としては、相続登記でも行うことはいくつかありますから「これは自分でやる、これは専門家に任せる」というように、ある程度線引きして手続きに取り掛かることです。
やってみないとわからない部分は有ると思いますが、最も多いケースは、戸籍集めは自分で行い、その他の手続きは司法書士へ依頼するというケースが多いように感じます。

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