以前の記事で、相続土地国庫帰属法について書きました。

今日は、相続対策として出来ることはなにか?について書きます。

様々な手段がある

相続対策と言っても様々な手段がありますので、一つずつ説明していきます。

簡単に出来そうなものから、ハードルが高いものまで様々です。

① 遺言書を作る

最も手軽で、ご自分だけでできる相続対策は遺言書を作成することです。

遺言書を作成することは、相続発生時の相続人同士のトラブル(いわゆる争族)防止になります。

各相続人の納税手段、相続後の生活費の確保など相続人個々の事情を考慮に入れながら書くとよいでしょう。

② 遺産分割を工夫する

遺産分割の方法には、「現物分割」(土地はAに、建物はBになど、財産ごとに遺産を分配する方法)「代償分割」(ある相続人が具体的相続分を超える額の遺産を取得する代わりに、具体的相続分に満たない遺産しか取得しない相続人には、金銭などで補填する分割)、「換価分割」(共同相続人全員が遺産を第三者に売却し、諸経費を除いた残額を各持分割合で取得する分割方法)があります。

例えば、小規模宅地等の特例(個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において亡くなった人または亡くなった人と生計を一にしていた亡くなった人の親族の事業用または居住用の宅地等のうち一定のものがある場合には、その宅地等のうち一定の面積までの部分については、相続税の課税価格に算入すべき価額が減額されます。)を受けるためには、上記の相続人がその不動産を取得するように、遺産分割協議の内容を決めなければいけません。

遺産分割の協議内容をそうすることで相続税の節税対策にもなるわけです。

③ 不動産を生前贈与する

不動産を生前贈与することは、相続税の節税対策になります。

メリットとしては、相続時精算課税制度(60歳以上の父母や祖父母から20歳を超える子供や孫へ生前贈与として利用できる制度です)を利用することで節税対策(贈与時から相続時までに、不動産の価値が上がった場合や贈与財産から維持費を超える収益が出ている場合などに、相続財産を増やさないため節税効果がある)になります。

ただし、上記の制度を利用することで、小規模宅地の特例が使用できなかったり、贈与税の基礎控除が使用できなかったりしますので、注意が必要です。

相続手続きについてさらに詳しく知りたい方は、「相続手続きそうだん窓口」で相続手続きのことを詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。