以前の記事で、相続税の基礎控除と生命保険について書きました。

今日は、生命保険が相続財産になるのかについてです。

生命保険金は誰の財産??

結論から申し上げると、生命保険金や死亡退職金、年金給付契約などは受取人の定めがあれば、相続財産にはなりません。

これは、保険の契約によって生前に亡くなった人が持っていた財産ではなく受取人固有の財産とみなされるからです。

ですので、遺産分割協議の対象にしたり、遺言書に記載する必要はありません。

相続税がかかるので注意を

上記で生命保険金は、受取人の指定によって相続財産にならないと説明しましたが、保険料の負担を亡くなった人がしていた場合には、実態は相続財産とみなされて相続税がかかります。

保険料負担者と被保険者が亡くなった人で保険金の受取人が相続人の場合には「みなし相続財産」になるため相続税が課税されます。(相続税法3条1項1号)

法定相続人には非課税限度枠がある

相続人については、上記で示した相続税の非課税措置があります。

500万円×法定相続人の数=非課税金額

*法定相続人の数は相続放棄がなかったものとして算出

*養子の場合、実子がいる場合には1人、実子がいない場合には2人までしか法定相続人の数に加えることができない

この非課税限度枠を活用するには、保険金の受取人を相続人にしなければ意味がありません。

また相続人でも、相続放棄をしてしまえば、相続人ではなくなるため非課税限度枠は使えなくなりますので注意が必要です。

相続手続きについてさらに詳しく知りたい方は、「相続手続きそうだん窓口」で相続手続きのことを詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。