相続税は、正味の遺産総額から基礎控除額を除いて、それでも余った部分が課税対象になります。
基礎控除の額は、相続税の発生があるかどうかの基準になりますので重要な部分です。
基礎控除額の計算
3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額
(注)亡くなった人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人(実子がいないときは2人)までとなります。
これは、養子を増やすことによって基礎控除額を大きくすることを防ぐためですよね。
さて次に、生命保険ですが、受取人指定がある場合には、相続財産にはなりません。
これは、その受取人固有の財産とみなされるためです。
ただし、保険料の負担と被保険者が亡くなった人で受取人が相続人の場合には、みなし相続財産として、相続税がかかりますが、こちらにも非課税の規定があります。
相続人の方が受取人になっており、相続放棄をしていなければ、非課税の適用を受けられます。
基礎控除と同じように計算式があります。
非課税金額を超えた場合にのみ、課税されます。
生命保険、死亡退職金の非課税限度額
500万円×法定相続人の数=非課税金額
*法定相続人の数は相続放棄のなかったものとして計算
*亡くなった人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人(実子がいないときは2人)までとなります。
国税庁ホームページにも相続税のことが詳しく載ってますので、ご覧になってください。