Q
司法書士は裁判所での手続きが出来るのですか?
A

司法書士は、簡易裁判所で取り扱う、訴額140万円以下の民事事件、裁判外の和解手続きの代理人となることが出来ますが、弊所では主に、借金問題(債務整理等)、相続手続き関係(相続放棄、遺言書検認等)をメインとして取り扱っております。

Q
分割払いは可能ですか?
A

可能です。業務内容によっては、着手金とし業務着手の段階で報酬の一部をお支払い頂くことがございます。

Q
自分以外の相談なのですが、大丈夫でしょうか?
A

ご相談自体は、お受けできますが、ご本人確認義務の関係で、一度はご本人様にお会いする必要があります。

Q
貸金業者から、請求書が届きました。どうすれば良いですか?
A

借り入れの状況次第ですが、10年以上前から返済をしていない場合など、消滅時効の要件を満たしていれば、借り入れの支払い義務を消滅させることができます。
消滅時効ができない場合には、別の債務整理手続きを検討する必要があります。