- Q司法書士は裁判所での手続きが出来るのですか?
- A
司法書士は法律上、簡易裁判所で取り扱う訴額140万円以下の民事事件、裁判外の和解手続きの代理人となることが出来ます。(司法書士法3条1項)弊所では主に、相続手続き関係(相続放棄、遺言書検認等)、借金問題(債務整理等)、成年後見の裁判所手続きをメインとして取り扱っております。
- Q費用の分割払いは可能ですか?
- A
可能です。特に債務整理のお客様は分割払いになるケースが多いため、対応しております。その場合には原則6ヶ月以内での支払いをお願いしております。業務内容によっては、業務着手の段階で報酬の一部をお支払い頂くことがございます。
- Q自分以外の相談なのですが、大丈夫でしょうか?
- A
ご相談自体はお受けできますが、ご本人確認義務の関係で、一度はご本人様と面談若しくはお電話やZoom等を利用してお話させていただきます。
- Q貸金業者から、請求書が届きました。どうすれば良いですか?
- A
借り入れの状況次第ですが、10年以上前から返済をしていない場合など、消滅時効の要件を満たしていれば、借り入れの支払い義務を消滅させることができます。
消滅時効ができない場合には、別の債務整理手続きを検討する必要があります。