一般の方が、相続手続きの中で最も関心を示されるのは私の経験上だと相続税の申告です。

いわゆる基礎控除額を超える場合に相続税の申告が必要になります。

相続税の計算式

課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)= 課税遺産総額

1. 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。

2. 法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。

3.(1) 被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。

4.(2) 被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。

司法書士的な立場から、お手伝いできることとして、相続税の申告の際に必要となる残高証明書の取得代行です。

この残高証明書を金融機関で取得する場合、機関にもよりますが、基本的に戸籍を求められます。

司法書士は、相続税申告の際に使用できる、法定相続証明一覧図も取得を代理できますので、それと併せて、戸籍一式の取得もお客様の代わりにできます。

戸籍の取得や銀行窓口での手続きは、時間も取られますし、正直手間です。

専門家を活用して、相続で慌ただしい手続きを少しでも楽にするということもご検討下さい。

相続税の申告のことは国税庁のサイトにも説明がありますので、こちらもご覧ください。

以上が『司法書士が取得のお手伝いができる相続税申告の必要書類』でした。最後までお読みいただき

ありがとうございます。