太田合同事務所では、豊橋・湖西・浜松・豊川で相続手続きでお困りの方に向けて、相続手続き相談、手続き代行の専門サイト「相続そうだん窓口」を運営しております。

相続登記、遺産分割協議書の作成、戸籍収集、銀行口座手続き、保険金請求など相続手続きをサポートするサービスをご提供しています。
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相続そうだん窓口

相続手続きとはなに?

相続手続きの費用について説明する前にそもそも相続手続きとは具体的にどんなことをする必要があるんでしょうか?
具体的には以下のようなものがあります。

戸籍の取寄せ

相続手続きを法務局や銀行、裁判所で行う場合には亡くなった方の出生から死亡までの戸籍や相続人の戸籍謄本等が必要になります。
戸籍は本籍地の各自治体で取得します。

遺産分割協議書の作成

亡くなった方が遺言書を残していない場合には、遺産分割協議書を作成して誰がどの資産を取得するかを決める必要があります。
法定相続人全員の実印押印と印鑑証明書を付ける必要があります。
内容に関して制限は基本的にないため、相続人の話し合いで自由に決めることができます。

遺言書の検認手続き

遺言書を残している場合に、その遺言書が自筆証書遺言だと検認手続きをする必要があります。(保管制度を利用している場合には不要です)
検認手続きは家庭裁判所で行う手続きで、この検認手続きを経なければ、相続登記などで遺言書が使用できません。

相続登記

亡くなった方が不動産を所有していた場合、不動産の名義変更が必要です。
不動産所在地がある法務局で申請手続きを行います。
添付書類として、上記で説明した戸籍、遺産分割協議書、遺言書などが必要になります。

金融機関での口座解約手続き

亡くなった方名義の金融機関口座がある場合には、各金融機関での口座解約手続きが必要です。
この手続きでも戸籍や各相続人の印鑑証明書などが必要になるのが一般的です。

保険金の請求手続き

亡くなった方が被保険者になっている各種保険契約がある場合には、保険金の請求手続きをします。
保険会社によって必要な戸籍は違いますが、こちらも金融機関と同じく戸籍が要求されるケースが多いです。

相続税の申告手続き

全ての方が対象にはなりませんが、相続資産が基礎控除額を超えるような高額な方は、申告が必要になる場合があります。
亡くなってから10ヶ月以内に申告する必要があるため、注意が必要です。
申告手続きは通常、税理士の先生が行います。

株式の名義変更

亡くなった方名義の株式がある場合には、相続人への名義変更が必要になります。
添付書類として、上記で説明した戸籍、遺産分割協議書、遺言書などが必要になります。

相続放棄手続き

相続放棄を希望する場合には、家庭裁判所で相続放棄手続きをする必要があります。
プラスの資産より借金などが多い場合には、相続放棄をした方がメリットがあります。

国民年金や厚生年金の遺族年金請求

遺族年金は、国民年金や厚生年金保険の被保険者、被保険者であった人が、亡くなったときに、そのひとによって生計を維持されていた遺族(奥様や子供さん)が受けることができる年金です。

*上記で示した手続きは、相続手続きの代表的なものであり、他にも相続手続きといえるものはありますのでご注意ください。

手続きごとの費用

司法書士へ各手続きを依頼した場合にはどれくらいの費用がかかるのでしょうか?
以下で説明していきます。

戸籍取寄せ

戸籍を取寄せるには、各自治体で取得する必要があり手数料がかかりますが、戸籍謄本が1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本が1通750円かかります。
それに加えて、司法書士報酬が2万円(取得通数5~10通まで)という事務所が多いです。

遺産分割協議書の作成

司法書士へ依頼すれば遺産分割協議書の作成も行ってくれます。
1~5万円程度で作成を行っている事務所が多いようです。

遺言書の検認手続き

上記で示した通り、遺言書の検認手続きは家庭裁判所で行う必要があり、裁判所へ支払う手数料が収入印紙800円、郵便代が数百円程度かかります。

また検認手続きには、戸籍が必要なため、市役所での戸籍の取得手数料が別途かかります。(取得通数によって費用は変わり、1通450円又は750円で司法書士などの専門職に依頼することもできます)

また司法書士報酬は、3~5万円程度の事務所さんが多いようです。
(戸籍の取寄せも依頼した場合には、戸籍の取寄せの報酬も加算されます)

相続登記

上記で示した通り、相続登記手続きには、戸籍や遺産分割協議書などが必要になります。それらの費用を除いて登記手続きだけの費用(司法書士報酬)だと6万円前後の事務所が多いようです。
また登記申請の際にかかる登録免許税があります。これは、該当不動産の評価額の0.4%が税率です。
(注)不動産評価額が100万円以下の土地に関しては、免税される規定があります。
(平成30年11月15日(※2)から令和7年(2025年)3月31日までの間)

相続登記の登録免許税について詳しく解説した記事がありますので、そちらをご覧ください。

金融機関での口座解約手続き

口座解約をする際に特に銀行手数料等はかかりません。
司法書士へ依頼すると、1つの銀行(店舗)ごとに4~6万円程度かかるところが多いようです。

保険金の請求手続き

保険会社への請求手続きです。
請求に伴う手数料がかかるかは、保険会社さんによります。司法書士へ依頼した場合には1社あたり5~6万円程度かかる事務所が多いようです。

株式の相続手続き

司法書士へ手続きを依頼すると1社あたり3~6万円程度かかる事務所が多いようです。

相続放棄手続き

相続放棄手続きは家庭裁判所にする必要がありますが、裁判所への手数料として収入印紙800円(申述人1人につき)、郵便切手代が数百円程度かかります。

司法書士へ依頼すると報酬として、3~5万円程度の事務所さんが多いようです。

報酬が加算されるケース

司法書士の報酬は、現在、規定があるわけではないため、各事務所によって違います。
当然ですが、手続きが煩雑だと報酬は高くなります。
司法書士の報酬が高くなるケースには具体的には以下のことがあります

・相続不動産の個数が複数の時(3個以上など)

・不動産を取得する相続人が複数名いる

・相続人の人数が多い(5人以上いるなど)

・必要な戸籍の通数が多い(10通以上など)

・登記申請する法務局が複数ある

(注)あくまでも一例で、事務所によって基準は違いますのでご注意ください。

報酬と実費の合計は?

結局のところ、登録免許税や戸籍などの必要書類の取得手数料、司法書士報酬などすべて合わせて、いくらぐらいになるのでしょうか?
司法書士が行う代表的な相続手続きである、相続登記と相続放棄の具体的な手続き費用の合計金額は下記の通りです。

相続登記

例えば、土地(評価額 1000万円)と建物(評価額 500万円)でシンプルな相続登記であれば、20万円程度になるでしょう。
上記で示した、煩雑の事柄があったり、不動産の評価額が高かったりすればその分報酬や実費(登録免許税、戸籍取得手数料など)は上がります。

相続放棄

例えば、相続人が配偶者と子供2人の合計3人で、戸籍取得通数が10通を超えないケースだと仮定すると裁判所への手数料、戸籍の取得手数料など合わせると約6万円程度になるでしょう。

相続人の数が多かったり、取得する戸籍の通数が多かったりすると、費用が加算されることがあると思いますので、依頼する各事務所に確認してください。

司法書士太田合同事務所からのアドバイス

多種多様な相続手続きに一番精通していて、対応が可能な専門家が司法書士です。
相続手続きをする、ほとんどの方が行うのは、相続登記、遺産分割協議書作成、戸籍取寄せ、預金口座解約でしょう

具体的な金額は上記で記載した通りですが、事務所によって報酬は異なるでしょうし、手続きが煩雑になればなるほど、費用、報酬は加算される傾向にあります。

もしかしたらこの記事を読まれている方の中には、ご自分で相続手続きを行おうと検討されている方もいるかと思います。

司法書士に相続手続きを依頼する最大のメリットはシンプルに「手間を省き余計なストレスがかからないこと」です。
市役所などでの行政手続きをされたことがある方なら、わかるともいますが、書類上の公的な手続きは非常に面倒です。

大切なご家族が亡くなられて、気持ちとして前向きとは言えない状況で、細かい手続きでのストレスを感じるくらいなら、専門家に依頼して、迅速かつ確実に手続きを進めることをお勧めします。

太田合同事務所では、豊橋・湖西・浜松・豊川で相続手続きでお困りの方に向けて、相続手続き相談、手続き代行の専門サイト「相続そうだん窓口」を運営しております。

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