以前の記事で、相続申告登記について解説しました。

今日は、相続法の改正の一つについて、相続土地国庫帰属法についてです。

どんな制度?

相続土地国庫帰属法とは、どんな制度なのでしょうか?

そもそもこの制度ができた背景には、土地利用ニーズの低下により、土地などを相続したものの、土地を手放したいと考える人が増えていることや相続を契機として、土地を望まず取得した人の負担が増しており、管理が行き届いていないなどの理由があります。

この制度は、 相続又は遺贈(相続人や相続人以外へ資産を渡すこと)により取得した土地を手放して、国庫(財政活動(公共サービスや公共財の提供に必要な財源の調達や支出など)の結果生じた現金などの財産を保有・管理している『国』のことをいいます。)に帰属させることを可能とする制度です。

ただし、どんな土地でも国庫に帰属するわけではなく、一定の要件を設定し、法務大臣が要件を審査して認められた土地のみ、国庫に帰属できることになっています。

この制度は、令和5年4月27日に施行されることが決まっています。

どんな要件を満たせば使えるのか?

さてこの相続土地国庫帰属法ですが、どのような要件を満たせば、使える制度なのでしょうか?

法務省の発表では、 『通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要するような土地に該当しないこと』としています。

つまりどうゆうことかと申しますと・・・その土地を維持したり売却などするにあたって、必要以上にお金がかかったり、労力がかかる土地は引き取れませんよということです。

具体的に上記に該当する土地とは、土壌汚染や埋設物がある土地、崖がある土地、権利関係に争いがある(相続で揉めているなど)土地、担保権等(抵当権など)が設定されている土地などです。

そしてこの審査を通ったとしても、 審査手数料のほか、その土地に応じた標準的な10年分の土地を管理するために必要な費用相当額を徴収するといっています。

標準的な管理費用の金額は、労働生産性も土地生産性も低い状態の原野だと約20万円、市街地の宅地(200㎡)だと約80万円程度だそうです。

どうでしょうか?これらの要件を見ると、この制度を利用するには、かなりハードルが高いことがわかります。

ここからは、私見ですがこの制度は所有者不明土地の発生を予防するための制度といっていますが、正直この制度で、所有者不明土地が解消されるんだろうか?と疑問に感じます。

とにもかくにも、法律は令和5年からはスタートしますので、こんな制度もあると頭の片隅にでも置いておいてもらえばと思います。

相続手続きについてさらに詳しく知りたい方は、「相続手続きそうだん窓口」で相続手続きのことを詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。