以前の記事で、相続登記の義務化について書きました。

今日は、相続登記の義務化と遺産分割への影響について書きます。

この話題は、書く内容が長いので何回かに分けて書きます。

相続発生後に遺産分割が成立した場合の登記

2024年に相続登記が義務化されることは、以前の記事で書きました。

今回の相続法改正で、相続手続きに伴ってされる、遺産分割協議にも少なからず影響が出ました。

新不動産登記法では追加的義務として、遺産分割協議が成立している場合には、その内容を踏まえた登記手続きも義務化されるとしています。(新第76条の2第2項、新第76条の3第4項等)

この法律ができた理由は、遺産分割協議では、権利者(不動産の名義人)が集約される(相続人は複数名いるが不動産の名義は単独)ケースが多いことから、遺産分割の結果を登記簿に反映させることで、不動産の処分がしやすくなるからと国は考えているようです。

不動産が処分しやすくなるということは、所有者が不明になる不動産の割合がその分減りますので、国としてはそうしたいのでしょう。

国は、所有者不明土地を減らして土地を有効活用したいでしょうから。

基本的義務から3年以内の遺産分割成立

ここでいう、基本的義務というのは、「相続などで不動産を取得した相続人が自分のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすること」をいいます。(新第76条の2第1項) 

以前の記事で説明した、いつものやつです。

ではこの基本的義務から3年以内に遺産分割協議が成立した場合には、登記はどのタイミングでするのか?

結論から言うと遺産分割成立から3年以内に登記することが義務になります。

これは、先に法定相続登記をしている場合でも、そうでない場合でも同じです。

法定相続の登記をしているケースとしていないケースの遺産分割による相続登記については別の記事で書きます。

上でお話したことは、比較的一般的なケースの遺産分割による相続登記の話です。

別のケース(基本的義務から3年以内に遺産分割が成立しない場合、遺言書がある場合など)もあるのでそれは別の記事で書きます。

相続手続きについてさらに詳しく知りたい方は、「相続手続きそうだん窓口」で相続手続きのことを詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。

 

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