以前の記事で、相続登記の義務化について書きました。
今日は、義務化の対象になる相続登記はなにか?についてです。
いつ発生した相続が対象?
相続法の改正で2024年4月1日から相続登記が義務化されることは、お伝えしました。
では、いつ発生した相続が登記義務化の対象になるのか?これが疑問だと思います。
結論から申し上げますと法改正前に発生した相続でも義務化の対象になります。
つまり、2024年3月末日以前に発生している(人が亡くなっている)相続でも義務化の対象のため登記手続きが必要なわけです。
新しい法律では、自分のために相続の開始があったことを知りかつ、所有権の取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられています。
では2024年3月末日以前に発生している相続の場合には、どの時点が基準になり3年の期間がカウントされるのでしょうか?
新しい法律になる前に相続が発生している場合には、不利になりそう取り決めですが、そこは救済のような形になっています。
新しい法律では、施行日(新しい法律の効果が出る日)とそれぞれの要件を充足(自分のために相続の開始があったことを知りかつ、所有権の取得したことを知った日)した日のいずれか遅い日から法定の3年の期間がスタートするとしています。
つまりどんなに早くても3年間のカウントダウンが始まるのは、2024年4月1日からということです。
ですので10年以上前に相続が発生していたとしても、2027年3月末日までは猶予期間があるということになります。
相続が発生している方は、ぜひ頭の片隅にでも置いておいてください。
相続手続きについてさらに詳しく知りたい方は、「相続手続きそうだん窓口」で相続手続きのことを詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。
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