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相続登記義務化とは?

相続登記とは、不動産の名義人が死亡した場合に名義を相続人へ変更する手続きです。
相続登記は、法律の改正により、2024年4月1日から義務化されます。(現在は義務化されるのを待っている状態です)

新しい法律の下で実際に相続が起きた時に、いつまでに、どうすればいいのか?
→相続によって不動産を取得した人が自分に相続があり、不動産を取得したことを知った時から3年以内に登記申請(法務局での名義変更手続き)をしなければなりません。

ではこの手続きをしなかった場合はどうなるのか?
→10万円以下の過料になります。
(過料とは行政罰で刑事罰と違い前科にはならない罰です)

上記の対策として、ご自身で登記申請手続きをしたり、相続人申告登記をしたり、登記の専門家である司法書士がお役に立てると思います。

(法務省 相続登記義務化Q&A

相続登記義務化はなぜ必要?

そもそも、なぜ義務化されたのか?
なぜそんな必要があるのか?という話しです。
日本には、所有者不明土地と言われる文字通り誰が所有してるんだかわからない土地がたくさんあります。
面積にして、九州の総面積を超え、所有者不明による経済的損失は
2017年から2040年までに、6兆円と言われています。

国は当然、この状況を解消しようとします。
そしてこの所有者不明土地ができてしまう、大きな原因が相続登記の未登記です。

ある方が土地をお持ちで→その方が亡くなられて相続が発生→相続人がいるが名義変更をせずにその相続人がまた亡くなり→また相続が発生して…。
これを何代にも渡って繰り返しているうちに、沢山の相続人がいて、会ったこともないような人と共有状態になっていて、連絡も取れない…。
そもそも誰がどれくらいの割合を持っているのかわからない…。
こうして所有者不明土地は出来上がります。

所有者不明土地になるような土地はほとんど場合、持っていてもメリットがないような山奥の土地だったりします。
ただ
今回の法改正で、どんな土地や建物であろうと、相続登記は原則必須になりました。
身近で相続があった方は、登記が義務化されたことを頭の片隅に置いていただければと思います。

いつの相続から対象になる?

相続法の改正で2024年4月1日から相続登記が義務化されることは、お伝えしました。
では、いつ発生した相続が登記義務化の対象になるのか?これが疑問だと思います。

結論から申し上げますと法改正前(2024年3月以前に発生した相続でも義務化の対象になります。

つまり、2024年3月末日以前に発生している(人が亡くなっている)相続でも義務化の対象のため登記手続きが必要なわけです。
新しい法律では、自分のために相続の開始があったことを知りかつ、所有権の取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられています。 

では2024年3月末日以前に発生している相続の場合には、どの時点が基準になり3年の期間がカウントされるのでしょうか?
新しい法律になる前に相続が発生している場合には、不利になりそう取り決めですが、そこは救済のような形になっています。

新しい法律では、施行日(2024年4月1日)とそれぞれの要件を充足(自分のために相続の開始があったことを知りかつ、所有権の取得したことを知った日)した日のいずれか遅い日から法定の3年の期間がスタートするとしています。

つまりどんなに早くても3年間のカウントダウンが始まるのは、2024年4月1日からということです。

ですので10年以上前に相続が発生していたとしても、2027年3月末日までは猶予期間があるということになります。

YouTubeでも動画形式でわかりやすく解説しておりますので、是非ご覧ください。

相続登記は意味があるのか?

法律改正で、義務化されたため、相続登記が必要であることは、おわかりいただけたと思います。ではそもそもですが、相続登記をする意味は何でしょうか?

過料があるため、手続きをしなければ、罰金を支払う必要があるわけですが、裏を返せば、罰金を支払うとうことを受け入れれば、別に問題ないとも言えます。

義務でなくても相続登記はするべき?!

法改正によって、相続登記が義務化されたため、「しなければならない」理由ができたことは間違いありません。
誰しも罰金は払いたくないでしょうから。

しかし、仮に義務化されていなくても、相続登記はするべきです。
というのも、その
不動産を処分(売却等)する場合には、まずは現在の所有者(相続人)の名義に変更しなければならないからです。
相続登記をせずに放置することで、所有者がどんどん増えて、最終的には収集がつかない状態になり、相続登記が出来ず処分できない!なんてことがあるからです。

また困るのが固定資産税の納付です。
固定資産税の納付の取り扱いでは、登記名義人が死亡している場合には、「現に所有している人(相続人)」が納付義務者です。
市役所などの自治体は、相続人の戸籍や条例による現所有者の申告制度によって、「現に所有している人(相続人)」を特定します。
見たこともないような、遠い親戚との共有になり、固定資産税の納付義務が発生するという、気まずい状態になる前に、登記簿で所有者は明確にしておきましょう。

仮にある程度の期間、放置した状態の土地や建物の相続登記をするとなると、とんでもない数の相続人がいたり、収集する戸籍の通数も物凄い数になったりします。
そこから相続登記を進めていくことは、時間的にも費用的にも大変な作業になってしまいますので、早めに相続登記をされることをお勧めします。

YouTubeでも動画形式でわかりやすく解説しておりますので、是非ご覧ください。

相続人申告登記とは?

相続登記義務化の話題と一緒に必ずといっていいほど出てくるのが「相続人申告登記」です。
相続人申告登記は、相続人が相続登記の義務を通常の登記手続きよりも簡便に実行できるようにするための制度です。(新第76条の3)

不動産の名義人について相続が開始したことと、自らがその相続人であることを申請義務の期間内(3年以内)に登記官に対して申し出ることで、申請義務を果たしたものとする制度です(登記簿に氏名・住所が記録された相続人の申請義務のみ実行したことになる。)
申し出があると、申出をした相続人の氏名・住所が登記簿に記載され、相続人の住所氏名が容易に把握できるようになります。

この手続きの特徴は、相続人が複数いる場合でも特定の相続人が単独で申出することができます(他の相続人の分も含めた代理の申出もできる)また法定相続人の範囲や法定相続分の割合の確定が不要なため、通常の相続登記手続きに比べるとかなり簡易であることがわかります。

通常の相続登記手続きだと相続人の確定や相続分まで出さなければなりません。
添付書面としては、申出をする相続人自身が亡くなった人(所有権の登記名義人)の相続人であることが分かる当該相続人の戸籍謄本を提出することで足ります(資料収集の負担が軽減される) 通常の相続登記だと亡くなった人の出生から死亡までの戸籍や遺産分割協議書などが必要になりますので、かなり
必要書類が簡略化されていることがわかります。

また遺産分割がされた後に、これに基づく登記義務を相続人申告登記によって果たすことができなかったり、不動産についての権利関係を公示するものではないため、相続不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、相続登記をする必要があります。
つまり相続人申告登記は、効果がかなり限定的であるので注意が必要です。

司法書士太田合同事務所からのアドバイス

相続登記義務化は2024年4月1日から始まります。
上記で記載した通り、2024年3月以前に発生している相続でも義務化の対象ですので、大昔の相続であっても登記をしなければいけません。

ある程度、時間的にまだ余裕はありますが(最速で2027年4月から登記期間を経過する相続が出始める)既に相続が発生していて、相続登記がお済みでない方は自分たちが何をすべきか把握しておく必要はあるでしょう。

場合によっては、遺産分割協議をするために相続人同士で話し合いをしておいたり(相続人同士で相続不動産をどうするか決めておけば、いざ登記手続きをする場合にスムーズです)遺言書がある場合には、その内容を確認して誰にどんな手続きが必要か把握する必要があります。

また相続人同士で連絡が取れないなど、通常の相続登記が難しいような場合には、相続人申告登記で簡易的に義務の履行をして、一先ず罰金のリスクを回避するという手もあるでしょう。

いずれにしても、相続登記の放置は様々なリスクがありますので、今回の相続登記義務化をきっかけにして、そのままにしている土地や建物の相続を見直してみてはいかがでしょうか?

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