間もなく始まる、相続登記の義務化。

登記しないと、過料(罰金のようなもの)がありますので、登記はしておいた方が賢明でしょう。

今日は、遺産分割協議した場合の相続登記の必要書類についてです。

 

必要書類

・登記申請書
(法務局のホームページでひな形が載っています)

 

・亡くなった人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本すべて
*抜けがあると手続きができないのでご注意ください

 

・亡くなった人(被相続人)の最後の住所を証する書面
*住民票除票または戸籍の除附票
*登記上の住所と最後の住所が違う場合には、住所の繋がりがわかるものが必要

 

・相続人全員の現在の本籍地の戸籍謄本
*亡くなった人の死亡後の日付に発行されたもの

 

・相続人全員の印鑑証明書
*現住所のものであれば、発行された日付は問いません

 

・不動産を取得する人の住民票
*現住所のものであれば、発行された日付は問いません

 

・遺産分割協議書
*相続人全員の署名と実印押印のあるもの

 

・不動産の評価額がわかるもの
*最新年度の固定資産税評価証明書、課税明細書など

 

その他の必要書類の注意事項

*今回の相続で亡くなった人(被相続人)よりも後に亡くなった人(相続人)がいる場合には、その人の出生から死亡までの戸籍謄本も必要

*今回の相続で亡くなった人(被相続人)よりも先に亡くなった人(相続人)がいる場合には、その人の死亡から生殖年齢に達するまでの戸籍謄本も必要

*上記の時は、先に亡くなった人(相続人)の子供(下の世代)が相続人になりますが先に亡くなった人(相続人)が被相続人の兄弟姉妹の場合下の代に相続権が移るのは一回のみ(昭和55年以前の相続では移る)

 

法務局のホームページにも相続登記のことが載っていますので、ご確認ください。