以前の記事で、遺産分割調停について書きました。

今日は、遺産分割調停の流れについての説明です。

そもそも遺産分割調停は、当事者による合意解決を目指し民間人である調停委員が関与し、家庭裁判所で行われる非公開の手続きである。

遺産分割調停の流れ

① 調停の申立て

申し立てする(家庭裁判所手続きのの請求をする人)のは、相続人の一人または一部です。

相手方は、その他の相続人です。

管轄裁判所(手続きを請求する裁判所)は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所か当事者の合意で定める家庭裁判所です。

申し立て必要書類

・遺産分割調停申立書

・遺産分割調停申立書の写し

・事情説明書

・進行に関する照会回答書

・連絡先等の届出書

・非開示の希望に関する申出書

・相続関係を証する戸籍

・遺産または特別受益の内容に関する証拠書類

・相続債務の内容に関する証拠書類

・経緯に関する資料

*必要書類に関することは別の記事で詳しく書きます。

② 調停期日の指定と連絡

③ 第一回期日

申し立てから、1ヶ月程度で第一回期日が開催されます。

相手方が期日に出頭できない場合には裁判所が期日を変更することもありますが、欠席でもそのまま開かれることも多いです。

この際は申立人の話を聞き、次回期日を相手方も来られる日で調整する。

また調停は原則別席調停(申立人と相手方が同席しない)で当事者の本人確認や調停委員の自己紹介、調停手続きの説明がされる。

調停手続きの説明の際は、申立人と相手方が同席するので、同席したくない場合には、事前に裁判所に伝えておくとよいでしょう。

第一回期日の調停はおおむね2時間程度かかります。

④ 続行期日(2回目以降の調停期日)

2回目以降の調停期日は、1回目の期日から約1~2か月程度先になります。

この調停期日を繰り返し、当事者全員の合意を目指します。

⑤ 調停の終了

裁判所が発表している令和3年度の司法統計によると、遺産分割調停事件のうちの約半数は調停が成立しているようです。

また調停期間は、6ヶ月~2年以内に終了しているケースが多いようです。

調停が成立しなければ、裁判所は、調停に代わる審判(裁判所が遺産分割の内容を決めること)をしていきます。

近年調停に代わる審判は、増加傾向にあります。

相続手続きについてさらに詳しく知りたい方は、「相続手続きそうだん窓口」で相続手続きのことを詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。