以前に引き続き遺産分割協議のことです。

相続が起きて、いざ遺産分割協議をしようとなったものの話し合いがまとまらない!なんてことは普通にある話しです。

遺産分割「協議」と言われるように、相続人全員が印鑑を押さなければ協議としては成立しません。当然一人でも欠けたらアウトです。

そんな時、家庭裁判所での遺産分割調停、審判の利用がおすすめです。

調停とは裁判所で行う話し合いです。

当事者の間に裁判所が入り、話し合いがまとまるように解決案を提示したり、必要な助言をしてくれます。

それでも話し合いがまとまらない時は、審判手続きになります。審判手続きは調停と違い裁判所が審判を下し、強制力があるためその審判に従わなければなりません。

遺産分割調停の申し立てを裁判所にする場合には、手数料として1200円かかります。

また必要書類として、亡くなった人の戸籍(出生~死亡まで)、相続人全員の戸籍謄本、住民票、遺産に関する証明書(登記事項証明書、固定資産税評価証明書、預金通帳の写し)などが必要になります。

*ケースによって必要書類が変わりますのでご注意ください。

裁判所の遺産分割調停ページ