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以前に記事で、相続土地国庫帰属制度と農地について書きました。

今日は、相続登記手続きで必要な登録免許税の計算方法についてです。

基本的な計算方法

そもそもの相続登記における登録免許税の計算方法ですが、以下の通りです。

不動産評価額(最新年度の固定資産税評価額)×0.4%=登録免許税

仮に不動産が複数個存在する場合には、全ての不動産の固定資産税評価額を足してそれに×0.4%をするだけです。

ですので、相続する不動産評価額の合計額が高額になればなるほど、支払うべき登録免許税の金額も高額になります。

登録免許税には免税措置がある

上記のように相続登記手続きの登録免許税には基本的規定があるわけですが、例外的に登録免許税が免除される場合があります。

具体的には以下のようなケースで登録免許税が免除されます。

法務局ホームページの『相続登記の登録免許税の免税措置』より

具体例

例えば、太郎さんが亡くなり、相続人が配偶者の花子さんと子供の一郎さんだった場合で、不動産名義をすべて、花子さんに移すという相続内容だったとして、太郎さんの資産である不動産が土地3つと建物1つというケースで考えてみましょう。

A土地(評価額 500万円)B土地(評価額 800万円)C土地(評価額 80万円)D建物(評価額 90万円)だとしたとき、計算式は以下のようになります。

A土地(500万円)+B土地(800万円)+D建物(90万円)=1390万円(課税価格)

1390万円×0.4%=55,600円(登録免許税)

上記の通り、登録免許税は55,600円となります。

なおC土地に関しては、100万円以下の土地ということで、免税要件を満たしますので、課税価格には入りません。

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