相続が発生すると、とるべきアクションは、相続放棄限定承認があることをお伝えしました。

今日は法定相続分についての話です。

法定相続分ってなんとなく聞いたことはあるかもって方もいるかもしれません。
これは、法律上決められた割合の相続分のことです。

民法では相続人なる方の優先順位と割合が予め決まっています。
第一順位 配偶者と子供2分の1ずつ。
第二順位 配偶者3分の2と故人のご両親や祖父祖母など上の世代の方3分の1第三順位 配偶者4分の3と故人のご兄弟4分の1

相続が起きた際に、仮に遺言書がなく、遺産分割協議もしない場合この法定相続分の割合で相続財産が共有になります。

しかしこの法定相続分というのが非常に厄介で、分割出来ない財産の代表ともいえる、不動産で法定相続分通りに共有になると売却などの処分を一人だけで出来ません。

また自分の持っている不動産の持分だけを売却することは法的には可能ですが、現実問題買主がなかなか見つからないため一般的には難しいです。

共有者同士(相続人同士)の意見が合うのなら、なんら問題はないと思いますが、それぞれ財産の処理をめぐり意見が対立しているのなら、共有状態が解消されず、また相続が発生し、さらに共有者が増え…という悪循環になります。

このような事態を避けるため、生前対策や遺産分割協議で共有は避けるべきですし、仮に共有にする場合なら不動産の管理方法や処理方法をしっかり話し合っておくべきです。

以上が『法定相続分の手続きは良くない?!』でした。最後までお読みいただきありがとうございます。