親から資産を相続した!…これは非常にありがたい話しですよね。しかし相続するというのは何もプラスの財産だけではありません。

マイナスの財産(借金等)も引き継いでしまいます。

残念ながら、マイナスの部分だけ放棄するということは現在の法律では認められていません。

全てを相続するか(一般的な相続)、全てを放棄するか(相続放棄)、プラスの財産の部分に限ってマイナスの部分を相続する(限定承認)という3つの形があります。

では相続放棄はどのようにするのか?

家庭裁判所での申し立て手続きが必要になります。

申し立てには戸籍や住民票が必要であったり、申し立てできる期間制限があったりします。

また相続放棄をすることで、本来相続人にならないはずの方が相続人になることがあります。

ご自分で申し立てすることも出来ますが、司法書士などの専門家に依頼すれば手間をかけずに手続きをすることも出来ますし、放棄をした時どういったことが起きるのかなど相談も出来ますので専門家に依頼した方が様々な面でスムーズです。

もしご自分で手続きをする場合には、事前に家庭裁判所にしっかり確認することをお勧めします。

以上が「相続放棄したい!どうすれば?」でした。

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

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