相続が起きた時、とるアクションには主に三つあります。
財産全てを引き継ぐ、単純承認。
プラスの財産もマイナスの財産も全て放棄する、相続放棄。
そして、相続人が相続によって得た財産の限度で亡くなった方の債務(借金など)の負担を受け継ぐ、限定承認。
どれが良くて、どれが悪いというものではなく、状況に応じて最善の手続きは違います。
この限定承認は他二つと何が違うのか?
最大の違いは、相続放棄をすると相続権がなくなり、次順位の法定相続人に権利が移るのに対し、限定承認をしても相続人としての立場はそのままです。
例えば、絶対に手放したくない自宅や故人の借金がいくらあるかわからない時や、他の相続人に迷惑をかけたくない、などの場合に限定承認をすればメリットがあります。
ただデメリットもあります。限定承認の手続きをするには裁判所に申し立てをしますが、この申し立てを相続人全員でしなければいけません。また期間制限もありますし、手続きが相続放棄に比べ煩雑です。
上記のことをふまえて、専門家に相談の上どのような手続きをするか判断されることをお勧めします。
以上が『限定承認って何?メリットあるの?』でした。最後までお読みいただきありがとうございます。
