以前の記事で、配偶者居住権のデメリットと税金への影響について書きました。
今日は、配偶者居住権の登記についてのお話しです。
配偶者居住権の成立要件
配偶者居住権の登記についての話の前に、そもそも配偶者居住権の成立要件についての話をします。
① 配偶者居住権は相続財産の分配を円滑にする制度で、令和2年4月1日以降に発生した相続に認められます
② 残された配偶者が亡くなった人の法律上の配偶者であること
③ 亡くなった人が所有していた建物に配偶者が居住していたこと(相続時)
④ 遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判のいずれかで配偶者居住権を取得していること
配偶者居住権の登記の種類
上記で説明した通り、配偶者居住権は原因がなければ登記できません。
主に3つの原因に基づいて、登記をします。
・遺産分割 ・遺贈 ・死因贈与です。
登記申請書に記載すること
配偶者居住権の登記で登記する事柄は下記の通りです。
・登記の目的
「配偶者居住権設定 」となります
・原因日付
配偶者居住権の設定日付を記載します。
遺産分割は協議日、遺贈だと遺言者の死亡日、死因贈与だと贈与者の死亡日です。
・存続期間
存続期間の定めのないときは「配偶者居住権者の死亡時まで」と記載します。
存続期間の定めがある場合には、その定めに従います。
・特約
配偶者居住権者(家に住む人)が第三者に居住建物の使用又は収益をさせることを許す旨の定めがある場合にはその定めを記載します。
・権利者と義務者の記載
配偶者居住権を取得した人と不動産の所有者の住所氏名を記載します。
配偶者居住権を取得した人が権利者、不動産の所有者が義務者です。
現在の所有者が死亡した人になっている場合には、現在の所有者の名義に変更する必要があります。
添付書類
・登記識別情報
所有者の権利証のことです
・登記原因証明情報
配偶者居住権を設定した事実と経緯を書いた書面です。
司法書士に依頼すれば、司法書士が作成します。
遺贈や死因贈与の場合には、遺言書や死亡した方の死亡の事実の記載のある戸籍謄本等を添付します。
・印鑑証明書
所有者の方の印鑑証明書(発行後3か月以内)をつけます。
・委任状
司法書士などの代理人に依頼する場合には、委任状が必要です
*ケースによって必要書類が増えます。
登録免許税
不動産の評価額(固定資産税評価証明書に載っている評価額)の1000分の2です。
*1000円未満の場合には、1000円
相続手続きについてさらに詳しく知りたい方は、「相続手続きそうだん窓口」で相続手続きのことを詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。