配偶者居住権は短期のものと長期のものがあります。
前置きとして、下記は、配偶者居住権の説明です。
デメリットの説明は、そのあとに書きました。

短期の配偶者居住権とは

亡くなった人が所有していた建物に、無償で居住していた配偶者に遺産分割が完了するまでの間(最低6か月)、無償で建物を使用することができ、この家賃相当の利益を、遺産分割協議で考慮する必要はないものです。

長期の配偶者居住権とは

配偶者以外の相続人が配偶者が居住していた建物を取得した場合に、配偶者にその建物の終身または一定期間の使用する権利を認め、それを登記できる権利です。

配偶者居住権のデメリットについて

さてこの長期配偶者居住権は、相続人の方が配偶者居住権という負担がついた所有権を取得することで、不動産以外の現金預金を受け取れるなどのメリットがあるのですが、逆にデメリットはあるのでしょうか?

税金の側面から言うと、配偶者居住権が設定された状態で、合意や放棄により配偶者居住権が消滅する場合に、課税される場合があり注意が必要です。

まず、所有者側(配偶者居住権の設定を受けている人の相続人である子供)の課税関係です。

例えば、配偶者が介護施設などに入所することにより、配偶者居住権が必要なくなり、所有者と合意をしたり、放棄をすることで、配偶者居住権が消滅します。

すると配偶者居住権の負担のない完全な不動産の所有権を取得するため、使用価値が上がります。

課税は配偶者居住権の価値を配偶者が不動産所有者(相続人である子供など)に贈与したとして、贈与税が課されます。

また合意によって対価を支払った場合には、配偶者居住権の価値から対価を差し引いた部分について、贈与税が課されます。

 

また配偶者の側にも配偶者居住権の消滅によって、所得を得た場合には、総合課税による譲渡所得税が課されます。

 

配偶者居住権の評価について(国税庁ホームページ)