『贈与』と聞くと、言葉は知っているけど、具体的にはよくわからない…という方いるのではないでしょうか?

民法では、「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」と定められています。

無償で財産をもらえるのは嬉しいことですが、そこには『贈与税』が発生してきます。

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。

例えば、不動産を取得したり、一定額以上の金銭を受け取ったり、また自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合なども贈与になり、贈与税が発生したりします。

ただ夫婦や親子、兄弟姉妹などから生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものに関しては贈与税はかかりません。

また父母や祖父母などからの贈与により、自己の居住用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合に一定の要件を満たすときは一定額で贈与税が非課税となります。

さらに会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかります。

このように贈与と聞くとなんだか、すごく得な気がしますが、実際には税金の縛りがあってけっこう厄介だったりします。

生前贈与などで、不動産の名義変更をする場合には事前に税金面の確認をした上で、慎重に手続きを進められることをお勧めします。

国税庁サイトの贈与税ページ

以上が『贈与や贈与税って何?具体的にどうゆうことなんですか?』でした。

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