以前の記事で、消滅時効援用の条件について書きました。

今日は、借用書がある場合に、貸したお金を取り返す手続きをする場合に何に注意をすればいいのかについてです。

一定の要件を備えているか?

お金の貸し借りの契約のことを消費貸借契約といいます。

法律上、有効な消費貸借契約があったと主張するためには一定の事実を満たしている必要があります。

この消費貸借契約について、借りた人と貸した人の合意があることが1つ目の要件です。

上記の契約に基づいて、金銭の授受があることが2つ目の要件です。

弁済期の合意の有無(借りたお金を返す時期が契約内容になっているか?)が3つ目の要件です。

他に確認すべきことは?

上記の消費貸借契約で、「当事者の住所」「連絡方法」「職業」などを確認をしておくべきでしょう。

他にも、金銭の授受、返済の有無及び返済方法なども確認しておく必要があります。

借用証書がある場合には、上記で示した要件事実がそろっているか?

印鑑が押してある場合には、実印で押してあるかなどの確認も必要です。
(実印が押されており、印鑑証明書が存在する場合には借用証用の真正及び金銭の授受があったことまでが推定されます。民事訴訟法228条4項、最判昭和39年5月12日判決)

またお金を貸した相手が連絡が取れるような人か、返済できる資力がある人かなども確認できればベストでしょう。

契約内容によっては、連帯保証人をつけている場合もあるので、連帯保証人の住所や連絡先なども確認できるといいです。

太田合同事務所では、裁判事務として債務整理も行っております。

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