離婚をする際、一般的によくある方法が協議離婚です。厚労省調べだと、離婚全体の8割以上は協議離婚だそうです。

協議離婚は文字通り、当事者の話し合いで決めるものです。離婚となると話し合いをするのも大変そうな気がしますが、意外にも協議離婚が多い印象ですよね。

ところで残りの2割弱はというと、調停離婚、裁判離婚です。
いわゆる、裁判所で行う離婚手続きです。
今日はその調停離婚手続きの話しです。

調停というのは、簡単に言うと裁判所で行う当事者同士の話し合いです。
訴訟と違い、争いというよりも裁判所が仲裁に入って当事者同士で自主的な解決を図るというようなイメージです。

調停離婚以外にも遺産分割調停や民事調停といったものがあります。
調停離婚は家庭裁判所で行う手続きで、夫又は妻が申立します。
必要書類として、申立書、戸籍、年金分割のための情報通知書などが必要です。

あまりないとは思いますが、調停するなかでもう一度やり直そう!となった場合には、調停手続きを取り下げることもできます。
また逆に、離婚裁判に進むためには原則調停離婚手続きを経なければなりません。

調停離婚では、子供の親権や養育費、財産分与、離婚後の子供との面会交流などの取り決めをします。

離婚の手続きは、結婚の倍以上に労力のかかることと言われます。
煩わしい書面手続きは専門家に一任してみるのもアリだと思います。

太田合同事務所では離婚調停の申立書作成も承っております。是非ご用命下さい。

以上が『離婚の話し合いがまとまらない時』でした。最後までお読みいただきありがとうございます。