財産分与とは、夫婦が婚姻生活の中で築いた財産を離婚時に分けることです。

厚生労働省調べによると、日本の令和2年の離婚件数は 19 万 3251 組です。

一日平均、約529組の夫婦が日本では離婚している計算になります。

ピーク時に比べると減少傾向には有るようですが、数字だけ見るとかなりの数だと感じます。

例えば、夫婦共有で不動産をお持ちの場合もあるでしょう。

住宅ローンを組んでマイホームを建てた後に離婚ということも特段珍しい話ではありません。

その場合、財産分与に伴い、不動産を売却して現金化するということは一般的によくあることです。

そこには、お金に替えてしまった方が分配しやすいという背景があります。

また財産分与協議が整い、かつ離婚が成立している場合には、財産分与に伴う名義変更が出来ますので、夫婦共有名義の不動産をどちらか一方の単独所有の名義に出来ます。

また調停離婚の場合には、調停調書を使用して通常夫婦の両名の協力により手続きするものを財産を受ける方のみの手続きで名義を変更出来ます。

財産分与は離婚成立後、2年で請求出来なくなってしまうので注意が必要です。

もし協議が整わないのであれば、離婚調停や審判といった家庭裁判所での手続きを行うことをお勧めします。

また財産分与する予定の不動産に担保がついている場合には、融資先の銀行と事前に相談をする必要もあります。

離婚の手続きは、何かと疲弊することが多いと思いますが、ご自分の大切な財産や権利は守れるように、しっかりと手続きすることをお勧めします。