以前の記事で、遺産分割協議書の書き方について書きました。

今日は、遺産分割協議の期限についてです。

遺産分割をする時期について

まず初めに、遺産分割協議は原則的に期限の定めはありません。

遺産分割請求権(遺産分割を行うように請求する権利)は、消滅時効(一定期間権利を行使しないことにより権利が行使できなくなること)になりません。

また遺産分割の禁止(遺言で定めれば、遺産分割の禁止をすることができる)(民法908条)がない限り、いつでも遺産分割の請求ができます。(民法907条①)

ただ協議を先延ばしにすることで、遺産分割当事者や資産の変動が生じ、権利関係が複雑になるため早めの遺産分割がベストでしょう。

遺産分割の方法

遺産分割は遺産の全てを1回で分割することが原則です。

ただ遺産の種類や性質、あるいは相続人の状況などによって資産全部を分割できない場合もあります。

そのようなケースでは、遺産の一部分割をすることも法律は肯定しています。(民法907条)

一部分割の場合には、協議書に一部分割である旨と今回の一部分割が残余財産(分割していない残った資産)にどのような影響が出るのかを明確に記載する必要があります。

 

相続手続きについてさらに詳しく知りたい方は、「相続手続きそうだん窓口」で相続手続きのことを詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。