以前の記事で、相続登記義務化と遺言書があるケースについて書きました。

今日は、相続登記義務化でよく出てくる、「相続人申告登記」についての話です。

どんな登記?

相続人申告登記は、相続人が相続登記の義務を通常の登記手続きよりも簡便に実行できるようにするための制度です。(新第76条の3)

不動産の名義人について相続が開始したことと、自らがその相続人であることを申請義務の期間内(3年以内)に登記官に対して申し出ることで、申請義務を果たしたものとする制度です(登記簿に氏名・住所が記録された相続人の申請義務のみ実行したことになる。)

申し出があると、申出をした相続人の氏名・住所が登記簿に記載され、相続人の住所氏名が容易に把握できるようになります。

この手続きの特徴は、相続人が複数いる場合でも特定の相続人が単独で申出することができます(他の相続人の分も含めた代理の申出もできる)

また法定相続人の範囲や法定相続分の割合の確定が不要なため、通常の相続登記手続きに比べるとかなり簡易であることがわかります。

通常の相続登記手続きだと相続人の確定や相続分まで出さなければなりません。

添付書面としては、申出をする相続人自身が亡くなった人(所有権の登記名義人)の相続人であることが分かる当該相続人の戸籍謄本を提出することで足ります(資料収集の負担が軽減される) 

通常の相続登記だと亡くなった人の出生から死亡までの戸籍や遺産分割協議書などが必要になりますので、かなり必要書類が簡略化されていることがわかります。

また相続人申告登記では、持分が登記されませんので注意が必要です。

相続手続きについてさらに詳しく知りたい方は、「相続手続きそうだん窓口」で相続手続きのことを詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。