以前の記事で、相続放棄手続きの概要について説明しました。
今回は、相続放棄手続きの費用と必要書類についてです。
そもそも相続放棄手続きは家庭裁判所にするのですが、相続放棄をする人の立場によって必要書類が変わります。
必要書類
放棄をするのが亡くなった人の配偶者
・亡くなった人の住民票除票または戸籍の附票
(最後の住所がわかる書類)
・亡くなった人の死亡記載のある戸籍謄本
(3か月以内、省略なくすべての記載のあるもの)
放棄をするのが亡くなった人の子供や孫
・亡くなった人の住民票除票または戸籍の附票
(最後の住所がわかる書類)
・亡くなった人の死亡記載のある戸籍謄本
(3か月以内、省略なくすべての記載のあるもの)
・放棄申立人の現在戸籍謄本
(3か月以内、省略なくすべての記載のあるもの)
放棄するのが亡くなった人の実父母、養父母、祖父母
・亡くなった人の住民票除票または戸籍の附票
(最後の住所がわかる書類)
・放棄申立人の現在戸籍謄本
(3か月以内、省略なくすべての記載のあるもの)
・亡くなった人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
*配偶者や子供が相続人としている場合には、先にその人たちが放棄していないと申し立ては受理されません。
放棄をするのが亡くなった人の兄弟姉妹、甥姪
・亡くなった人の住民票除票または戸籍の附票
(最後の住所がわかる書類)
・放棄申立人の現在戸籍謄本
(3か月以内、省略なくすべての記載のあるもの)
・亡くなった人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
・亡くなった人の父母、祖父母で死亡している人の死亡記載のある戸籍謄本
*配偶者や子供が相続人としている場合には、先にその人たちが放棄していないと申し立ては受理されません。
費用
裁判所手数料
申し立て人1人につき 1270円
相続放棄申述受理証明書 1通 150円
司法書士費用
4万4千円(税込み)(弊所の場合)