そもそも相続放棄手続きは家庭裁判所にするのですが、相続放棄をする人の立場によって必要書類が変わります。

必要書類

放棄をするのが亡くなった人の配偶者

・亡くなった人の住民票除票または戸籍の附票
(最後の住所がわかる書類)

・亡くなった人の死亡記載のある戸籍謄本
(3か月以内、省略なくすべての記載のあるもの)

放棄をするのが亡くなった人の子供や孫

・亡くなった人の住民票除票または戸籍の附票
(最後の住所がわかる書類)

・亡くなった人の死亡記載のある戸籍謄本
(3か月以内、省略なくすべての記載のあるもの)

・放棄申立人の現在戸籍謄本
(3か月以内、省略なくすべての記載のあるもの)

放棄するのが亡くなった人の実父母、養父母、祖父母

・亡くなった人の住民票除票または戸籍の附票
(最後の住所がわかる書類)

・放棄申立人の現在戸籍謄本
(3か月以内、省略なくすべての記載のあるもの)

・亡くなった人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本

*配偶者や子供が相続人としている場合には、先にその人たちが放棄していないと申し立ては受理されません。

放棄をするのが亡くなった人の兄弟姉妹、甥姪

・亡くなった人の住民票除票または戸籍の附票
(最後の住所がわかる書類)

・放棄申立人の現在戸籍謄本
(3か月以内、省略なくすべての記載のあるもの)

・亡くなった人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本

・亡くなった人の父母、祖父母で死亡している人の死亡記載のある戸籍謄本

*配偶者や子供が相続人としている場合には、先にその人たちが放棄していないと申し立ては受理されません。

費用

裁判所手数料
申し立て人1人につき 1270円
相続放棄申述受理証明書 1通 150円

司法書士費用
4万4千円(税込み)(弊所の場合)