以前の記事で、遺留分とは?について書きました。

今日は、相続法の改正で遺留分制度がどのように変わったのか?です。

何が変わったの?

今回の相続法改正で遺留分制度の見直しがありました。

旧法では、『遺留分減殺請求』といわれていた権利(遺留分を持つ人が遺産を受け取った人へ自分の遺留分を主張請求する権利)の呼び名が『遺留分侵害額請求』になりました。

なぜこのような名称変更があったかというと、遺留分制度の見直しが関係しています。

旧法では、遺留分減殺請求がされると遺贈、贈与(亡くなった人が遺言などで資産を渡すこと)の一部が無効になっていました。

そうなると、遺留分を主張した人と主張された人が共有状態になっていました。

関係性が現在進行形で悪化している(遺留分を主張する人もされた人も心穏やかでいることは難しい)人同士が一つの資産を共有しているわけです。

これだと例えば、遺贈の目的資産が事業用財産などの場合には、円滑に事業承継ができなくなってしまうことは容易にイメージできると思います。

しかし法改正で『遺留分侵害額請求権』は行使した場合、遺留分を主張した人は、主張された人に対して金銭債権(お金を請求する権利)を持つことになりました。

新法では、遺留分侵害の原因となった遺贈や贈与の効果は維持(無効にならない)され、遺留分を主張された人はお金を支払う義務を負うだけになったことから『減殺』(言葉のイメージとして一部が消えるというニュアンス)という言葉は新制度に適していないとのことから名称が変わったようです。

施行日はいつ?

さてこの遺留分制度の見直しは、2019年7月1日に施行されていますので既に新法が適用されています。

相続手続きについてさらに詳しく知りたい方は、「相続手続きそうだん窓口」で相続手続きのことを詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。