平成31年の7月1日施行の相続法の改正より、遺言書での相続によって不動産などの資産を承継する方にとっては非常に気になる改正がありました。

相続によって、不動産等を取得した人は登記等の対抗要件(対抗要件というのは自分の権利を第三者に主張するために法律上必要な手続き)を備えないと法定相続分(法律上決められた相続人に認められる相続分)を超える権利の取得を第三者に主張できないことになりました。

具体的にはどういうことかと申しますと、亡くなった人が遺言書(配偶者が不動産を一人で取得する内容)を残していた場合に、相続人が配偶者、子供二人の状態だとします。

この遺言書があれば、不動産の名義を相続登記手続きで配偶者お一人名義にする手続きが出来る訳ですが・・・

仮に相続登記手続きをするよりも前に、子供のうちの一人の債権者(例えば子供が借入をしている場合の業者など)が、子供の法定相続分(今回のケースだと4分の1)の範囲で不動産を差し押さえたとします。

その業者が配偶者の登記手続きよりも先に差し押さえをしてしまえば、配偶者はその4分の1の取得を差し押さえた業者に対抗できないわけです。

現実的にはなかなか、ないケースかとは思いますが、法律上可能になった以上は絶対にないとは言えません。

相続登記の義務化も始まりますし、結局のところ相続登記手続きを迅速に行うことが必須になったわけです。

相続法改正に関する、法務省のページはこちらです。