遺留分侵害額請求権の時効消滅について、書きました。

今日は、そもそも遺留分とは何か?という話です。

どんな制度?

遺留分とは、一定の範囲の相続人に対して、亡くなった人の財産の一定割合について相続権を保証する制度です。

近親者である相続人の財産形成(亡くなった人の資産の増加への貢献)への協力を保護する制度です。

遺留分は誰が持っている?

遺留分を持っているのは、①配偶者 ②子 ③直系尊属(亡くなった人の両親、祖父母など)です。

子の代襲相続人(被相続人よりも先に子が死んだ場合の孫)にも遺留分は認められます。

相続放棄などによって相続権を持たない人は、遺留分は有しません。

遺留分の割合は?

直系尊属のみが相続人の場合には、遺産の3分の1、その他の場合には遺産の2分の1が遺留分の割合です。

遺留分権利者(遺留分を持っていいる人)が複数いる場合には、全体の遺留分を法定相続分に従って各遺留分権利者に配分します。