以前の記事で、相続登記義務化と遺産分割の関係について書きました。
今日は、相続登記義務化と遺言書がある場合の登記手続きについてです。
遺言書があったら登記はいつまでにすれば?
遺言書がある場合の名義変更手続きは、「相続」または「遺贈」による原因で不動産の名義変更がされます。
「遺贈」を原因とする名義変更手続きについては、別の記事で書きます。
今回書いていることは、相続人が遺言書により不動産を取得し、名義変更手続きをする場合のお話です。
ちなみに遺言書がある場合の相続登記の大半は「相続」を原因とするものです。
さて、相続登記義務化で遺言書がある場合の相続登記も同じように義務化されましたが、その期限は、相続人が、遺言により不動産を取得したことを知った日から3年以内に遺言の内容を踏まえた登記申請をする義務を負うとなりました。
(新第76条の2第1項前段、後段)
この期限は、遺言書の内容が「不動産をA(相続人)に遺贈する」でも「不動産をA(相続人)に相続する」のどちらの内容でも同じです。
どちらの名義変更手続きでも、相続人は単独で名義変更手続きが出来るように法律が改正されました。(新第63条第3項)
相続手続きについてさらに詳しく知りたい方は、「相続手続きそうだん窓口」で相続手続きのことを詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。