以前の記事で、法定後見人制度の費用について書きました。

今日は、その後見人手続きをするための必要書類についてです。

後見人制度を利用するためには、家庭裁判所への申し立てが必要になります。

後見申し立ての必要書類

・申立書

申立人の住所氏名やご本人の住所氏名、申し立ての理由や実際にどういった保護が必要なのか?(例えば、預貯金の管理、不動産の管理など)、また後見人候補者がいる場合には、候補者の氏名、住所などを記載します。

・ご本人の戸籍謄本、住所票等(発行から3ヶ月以内のもの)
*申立人がご本人の4親等内親族の場合には、それを証する戸籍謄本が必要です

・後見人候補者の住民票等
*法人が候補者の場合には、登記事項証明書

・ご本人の診断書(発行から3ヶ月以内のもの)

作成を依頼する医師は、精神科医に限らないため、ご本人のことをよく知るかかりつけ医がいいでしょう。(かかりつけ医でなくても問題ありません)

・ご本人の情報シート

ご本人の状況をよく把握されている、ソーシャルワーカーが作成した書類です。

ご本人の介護区分や障害の等級、認知機能、日常生活の行動障害、意思決定、金銭の管理状況などを記載します。

・ご本人の健康状態を関する資料

介護保険認定書、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳の写しなど

・ご本人が成年被後見人に登記されていないことを証する書面(発行から3ヶ月以内のもの)

ご本人がすでに、法定後見制度や任意後見制度を利用していないかを確認するためのものです。

・ご本人の財産に関する資料

預金通帳の写しや有価証券の残高証明書、不動産の登記事項証明書など

・ご本人の収支に関する資料

収入に関する資料は、年金額の決定通知書、給与明細、確定申告書など

支出に関する資料は、施設利用料、入院費、納税証明書など

・親族関係図、親族の意見書

推定相続人の確定をし、推定相続人の後見申し立てに関する意見書(後見人候補者が後見人になることに関しての同意)を添付することで、裁判所の手続きがスムーズになります。

後見のことについて、「認知症対策そうだん窓口」で詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。