以前の記事で、信託契約と登記についてについて書きました。

今日は、信託契約書を公正証書で作成する場合の費用と必要書類についてです。

公正証書とは、公証役場という公的機関で作る、書面です。

そもそもですが、信託契約書は、自己信託を除いて(信託法3条3号)必ずしも公正証書で作成する必要はありません。

ただ、公正証書の方が、将来紛争になった時などには、証拠としては有利に働きますし、実際に専門職が信託契約書を作成する場合には、公正証書での作成を勧められると思います。

公正証書での作成する場合の費用

公証役場手数料

信託契約の公正証書の作成手数料は、その目的価額(目的価額とはその契約によって得られる利益です)に応じて変わります。

目的の価額手数料
100万円以下5000円
100万円を超え200万円以下7000円
200万円を超え500万円以下11000円
500万円を超え1000万円以下17000円
1000万円を超え3000万円以下23000円
3000万円を超え5000万円以下29000円
5000万円を超え1億円以下43000円

専門家報酬

弁護士や司法書士などの法律専門家に契約書の作成や契約内容の設計、コンサルティングを依頼する場合には、専門家に支払う報酬が必要になります。

40~100万円程度(信託財産の価格に応じて幅があります)

*コンサルティング料は、信託財産の価格に0.5%~1%という事務所が多いです

 

必要書類について

 

・当事者(委託者と受託者)のご本人確認書類と印鑑

例 印鑑証明書と実印、運転免許証と認印、マイナンバーカードと認印など

 

・信託財産の資料

例 不動産の登記事項証明書、不動産の固定資産税評価証明書、預金通帳の写しなど

 

*事前に公証役場で、必要書類の確認をすることをお勧めします。

 

公証役場のホームページはこちらです。

 

太田合同事務所では、家族信託も取り扱っております、「家族信託そうだん窓口」で詳しく書いていますので、そちらも是非ご覧ください。

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