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以前の記事で、信託契約と登記についてについて書きました。

今日は、信託契約書を公正証書で作成する場合の費用と必要書類についてです。

公正証書とは、公証役場という公的機関で作る、公文書です。

そもそもですが、信託契約書は、自己信託を除いて(信託法3条3号)必ずしも公正証書で作成する必要はありません。

ただ、公正証書の方が、将来紛争(裁判など)になった時などには、証拠としては有利に働きますし、実際に専門職が信託契約書を作成する場合には、公正証書での作成を勧められると思います。

公正証書が良しとされるのは、下記の民事訴訟法上の条文が大きく関わっています。
民事の紛争(私人間での法的トラブル)があった時には、民事訴訟法という法律が適用されます。

(民訴228Ⅱ)
公文書は、その方式および趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立したものと推定される

信託契約書も、公正証書化すれば、公文書となります。

そもそも紛争になるような内容で、契約をするべきではありませんが、万が一の保険として公正証書化する方が良いでしょう。

公正証書での作成する場合の費用

公証役場手数料

信託契約の公正証書の作成手数料は、その目的価額(目的価額とはその契約によって得られる利益です)に応じて変わります。

目的の価額手数料
100万円以下5000円
100万円を超え200万円以下7000円
200万円を超え500万円以下11000円
500万円を超え1000万円以下17000円
1000万円を超え3000万円以下23000円
3000万円を超え5000万円以下29000円
5000万円を超え1億円以下43000円

専門家報酬

司法書士などの法律専門家に依頼する場合には、専門家に支払う報酬が必要になります。

専門家は、具体的に何をしてくれるかというと、信託に関する相談、契約内容の設計、契約書の作成や契約書の公正証書化における公証役場との手続き代行、信託財産が不動産の場合の不動産登記手続きなどです。

細かい金額の内訳は下記で説明しますが、合計すると40~100万円程度(信託財産の価格に応じて幅があります)の費用がかかる事務所が多いです

専門家報酬の内訳

・契約内容の設計及び契約書の作成

いわゆるコンサルティング料に当たる部分で、信託財産の価格の0.5%~1%という事務所が多いです。(信託財産の価格に応じて比率が変わる事務所が多いです)
コンサルティング料は、信託財産の価格に関わらず、最低報酬額が決められていることが多く、最低でも30~40万円というのが相場です。

・公正証書化の手続き代行

契約書ができても、それを公正証書にするためには、公証役場での手続きが必要になります。
必要書類を揃えて、公証役場と事前打ち合わせをして、内容に関して、公証人とやり取りをして、作成日(契約当事者が実際に公証役場へ行く日)を決める必要があります。
こちらの費用は、10万円前後が相場ですが、一つ目のコンサルティング料のなかに含まれている事務所さんもあります。

・信託登記手続き

信託財産が不動産だと、登記手続きが必要になり、この手続きも司法書士が行います。
こちらの費用は、10万円前後が相場ですが、専門家報酬以外に登記手続きでは、登録免許税という印紙税がかかり、土地は不動産評価額の0.3%、建物は0.4%が登録免許税になります。

必要書類について

・当事者(委託者と受託者)のご本人確認書類と印鑑

例 印鑑証明書と実印、運転免許証と認印、マイナンバーカードと認印など

 

・信託財産の資料

例 不動産の登記事項証明書、不動産の固定資産税評価証明書、預金通帳の写しなど

*事前に公証役場で、必要書類の確認をすることをお勧めします。

 

公証役場のホームページはこちらです。

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