以前の記事で民事信託のリスクについて書きました。

今日は、民事信託についての説明です。

終活がブームになっている昨今、「民事信託」という言葉をよく耳にするようになりました。

どういった制度なのか説明していきます。

民事信託とは?

信託は、委託者(財産の所有者)が一定の財産(不動産、金銭など)を受託者(財産を管理する役割の人)に託して、信託した財産から生じた、利益を受益者(利益を受け取る人)が受けとる仕組みの契約です。

一般的な民事信託では、委託者と受益者が同一であることが多いです。(自益信託)

具体的な例を出すと、父が委託者兼受益者で、息子が受託者という形です。

信託内容は、委託者がどのような目的で、誰に、どの財産を、どういう方法で託すかを信託契約で定めることにより信託内容が決まります。

信託の設定方法

・契約信託

民事信託では最も一般的な方法です。

委託者と受託者の契約によって信託が成立します。

契約と同時または速やかに委託者から受託者に信託対象財産が移転します。

・遺言信託

遺言によって信託を成立させる方法です。

信託契約の内容を遺言書に盛り込むことになります。

そして遺言なので、遺言者の死亡によって効力が発生します。

・自己信託

委託者が自己の財産について、信託財産として管理していく(委託者と受託者が同一)信託方法です。

自己完結してしまう、信託方法のため、公正証書での作成が必要だったり、記載事項も法律で決められています。

信託契約の費用について

信託契約でかかる費用については、以下のものがあります。

・信託契約書の作成、コンサルティングの費用(専門家報酬)
40~100万円程度(信託財産の価格に応じて幅があります)

*契約書作成だけでなく、信託契約の内容設計なども含みます

*コンサルティング料は、信託財産の価格に0.5%~1%という事務所が多いです

*不動産がある場合には、信託登記も必要になり、司法書士報酬や登録免許税で費用が増加します。

・公証役場手数料
5万円程度(信託財産の価格に応じて変わります)

・アフターフォロー費用
1万円程(年間)

*事務所によっては、信託契約後のアフターフォローまでする事務所もあります。その場合には、継続費用がかかるでしょう。

太田合同事務所では、家族信託も取り扱っております、「家族信託そうだん窓口」で詳しく書いていますので、そちらも是非ご覧ください。

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