以前の記事で、家族信託(民事信託)について書きました。
今日は、家族信託が認知症の対策になるのか?という話です。
認知症でも家族信託は利用できるのか?
前提として家族信託(民事信託)は、ご本人が認知症の状態だと利用はできません。
理由は、信託契約(契約信託)は財産の所有者(委託者)と財産を管理する人(受託者)の契約で成立するため、ご本人が認知症だと、意思能力がないため契約が無効扱いになるためです。
民事信託には、その他にも遺言信託や自己信託というものがありますが、いずれも認知症の状態だと利用は難しいです。
認知症になる前に契約を
裏を返せば、認知症になる前に、契約を結べばその後に、ご本人が認知症になったとしても、法定後見人が選任されて、後見人が代わりに各種権利を行使できます。
ただ後見人の権限は、信託契約の変更、終了などの意思決定に関わるものについては、信託契約の範囲内で行使可能になるため、受益者の権限と給付内容(信託契約では受益者に給付、請求権があるため)を明確に定めておくことが必要です。
他の制度との併用で対策ができる
信託契約は、人というよりも、財産に着目した契約です。
ですので、後見制度のように、身上監護(介護契約、病院、施設入所契約など)は信託契約ではカバーできません。
ご本人の身上監護も検討されているなら、任意後見や見守り契約などを利用して認知症対策をするほうがいいでしょう。
資産承継の面で考えると、信託契約は、遺言と異なり、2世代先まで財産を承継させれますし、資産活用が遺言や後見制度に比べて柔軟な設定が出来ます。
認知症対策をするうえで、お持ちの資産をどのように管理、処理していくかは、重要事項ですので、信託は非常に有効な対策になると思います。
ご自身の状況に合わせて、最適な認知症対策の手続きを利用されることをお勧めします。
太田合同事務所では、家族信託も取り扱っております、「家族信託そうだん窓口」で詳しく書いていますので、そちらも是非ご覧ください。
