今日は前回に引き続き、遺言書について。

なんだか堅苦しい感じですが、公正証書遺言とは、遺言者が公証人の目の前で遺言の内容を口頭で話し、それに基づいて公証人が遺言者の意思を文章にまとめ公正証書遺言として作成するものです。

作成するには、最寄りの公正役場に行っていただくか、出向くことが難しいようであれば、公証人が自宅や病院へ出張することもできます。

主なメリットは、公証人の認証が入りますので無効になることのない確実な遺言書が残せます。

主なデメリットは、費用がかかること、(例えば、相続財産額が3000万円の場合約3万5千円ほどかかります。目的額によって費用は変わります。)

また作成するのに内容の打ち合わせ、証人が2人必要であったり、手間がかかります。

自筆証書遺言と比べると手間と費用がかかる分、確実な遺言書が作成出来るといったところです。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや公正証書遺言のメリットについてよく聞かれますが、主に下記のような事柄になります。

公正証書遺言と自筆証書遺言の違い

・自筆証書は検認が必要(保管制度を利用すれば不要)
公正証書は検認不要

・自筆証書は紛失の可能性あり(保管制度を利用すればない)
 公正証書は公証役場で保管

・自筆証書は費用がリーズナブル、公正証書は自筆証書に比べると高め

公正証書遺言のメリット

・安全確実な遺言

・自書が不要

・原本が公証役場に保管される

・遺言の検認手続きが不要

しっかりとした生前対策をとりたい方にとっては、公正証書遺言が適していると思います。

遺言内容や手続きについてご相談がありましたら、司法書士がお役に立てるかと思います。

遺言書のことについて、さらに詳しく知りたい方は、「遺言書そうだん窓口」で遺言書のことを詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。