今日は前回に引き続き遺言書のことです。
遺言書は一般的なものとして『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』の2種類があります。
今回は自筆証書遺言についての説明です。
なにそれ?って感じだと思いますが、自筆証書遺言は文字通り自筆で書いた遺言です。
名前通り、パソコン等での印字したものはだめですし、押印が必要だったり日付記入が必要だったり法的要件があります。
メリットは手軽に費用をかけずに、用意出来ること。
デメリットは紛失の恐れや法的要件を満たしてないと無効なものになる恐れがあります。
また手続きで使用する時に裁判所での検認手続きが必要になります。
(法務局に自筆証書遺言を預けた場合には検認が不要)
自筆証書遺言の書き方の注意点
・遺言の作成日付け、氏名、遺言書の全文を自書して押印
・相続財産目録はパソコンを利用した書面、通帳コピー等でもよいが全てに署名押印
・訂正がある場合には訂正印必要
*昨今、印鑑不要の流れですが遺言は法律で定められているので必要
相続税の申告が必要になるような高額な資産をお持ちの方は、もう一つの公正証書遺言の方がオススメです。
また高額な資産がなくても、原則的には公正証書遺言をお勧めします。
理由は、確実に手続きで使用できる遺言書を残すためです。
自筆証書遺言の場合には、デメリットで書いた通り、無効になる危険性があるからです。
遺言書のことについて、さらに詳しく知りたい方は、「遺言書そうだん窓口」で遺言書のことを詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。