遺言書には主に、公正証書遺言自筆証書遺言があります。

これらは有効要件を満たしていないと、そもそも法律的に使用できません。

そうなると、様々な相続手続きで遺言内容通りに、手続きが進められなくなる恐れが出てきますので、注意が必要です。

今回は、遺言書がどんな場合に無効になってしまうのかを、書いていきます。

遺言が無効になる例

・自筆証書遺言で方式が具備されていない

 例 全文、日付、氏名が自書でない・押印がない など

・遺言能力を満たしていない

遺言能力は、遺言の内容、遺言者の年齢、心身健康状態、遺言時及びその前後の言動、遺言時から死亡時までの時間的間隔など総合的に判断されます。

・遺言内容が不確定

例えば、遺産をあげる人(受遺者)を第三者に一任するという内容の遺言は無効、という裁判所の過去の事例があります。

・公序良俗に反する内容

例えば、愛人に相続財産を渡す内容の遺言の場合に無効になる可能性があります。

・法定遺言事項に該当しない遺言

遺言は、法律で定められた事項に限り、遺言の内容にすることができます。
そして、それ以外の事項は遺言の内容になっていても、法律上の効力はありません。

法定遺言事項は例えば、遺贈、信託、遺産分割の禁止などです。

遺言書のことについて、さらに詳しく知りたい方は、「遺言書そうだん窓口」で遺言書のことを詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。