前回の記事で、任意後見契約のデメリットについての記事を書きました。

今日は、任意後見契約の費用についてです。

任意後見契約によって発生する費用については、主に3種類あります。

契約締結時の費用

・公正証書作成費用
2万弱~3万程度

任意後見契約書は、法律で公正証書で作成することが義務付けられています。(任意後見契約に関する法律3条)

公正証書は、公証役場で作る必要がありますので、そこでの手数料がかかります。

契約書の枚数が4枚以上だったり、公証人に病院に出張してもらった場合などには、手数料は変わります。

公証役場の手数料のページ

・司法書士報酬
25~35万円(弊所の場合)

司法書士が任意後見契約書を作成するときにかかる費用です。

25~35万円と幅があるのは、後見受任者(将来後見人になる予定の人)が弊所の場合と親族の方の場合で、報酬が変わっています。

特に、親族の方が後見受任者になる場合には、契約書作成後に後見受任者にアドバイスをしてフォローする可能性が高くなるため、報酬を35万円で設定しています。

弊所が後見受任者になる場合には、報酬は25万円です。

後見開始時の費用

・裁判所費用
5470円 (収入印紙、切手代等)

裁判所に対しての申し立ての手続き必要費用です。

・医師の診断書作成費用
数千円~数万円(*医師により変わります)

上記とは別に、裁判所が鑑定が必要と判断した場合には、鑑定代10~20万円程度

*鑑定とは、本人に判断能力があるかを医師などの専門家が調査をすることです。

・司法書士報酬
15万円(弊所の場合)

ご本人が認知症になると、任意後見監督人の選任申し立てが必要になります。

裁判所に対する申し立ての手続きで、法定後見の場合にも同じような申し立て手続きが必要になります。

後見開始後の継続費用

・司法書士報酬
月額3万円~(契約書に内容を盛り込みます)

*資産額が5千万円までは3万円、5千万円から1億円なら4万円、それ以上だと5万円です。

*資産総額が上がるにつれ、管理する資産の種類や手間が増えるためこの金額です

ご自分で契約書を作ったり、裁判所での手続きをすれば、司法書士報酬はかかりませんが、任意後見契約は内容がオーダーメイドに近いものですし、手続きが煩雑です。

将来の紛争の種にならないように、法律に精通した、専門職に依頼することをお勧めします。

厚生労働省の任意後見制度についてのホームページはこちらです。

任意後見のことについて、さらに詳しく知りたい方は、「認知症対策そうだん窓口」で任意後見のことを詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。