以前の記事で、任意後見契約書の作成と必要書類について書きました。

今日は、ライフプランについてです。

なにをする?

ご本人の日常生活に関する意向や考え方、趣味趣向、財産の使い方、緊急時の対応などご本人が判断能力のあるうちに聞き取っておき、来るべきに時に備えてその方の意向を整理しまとめておくことがライフプランを立てることです。

あくまでご本人の生活する上での指針ですから、遺言書のような死後の財産処分について記載するものではありません。

上記の意味ではエンディングノートと同じですが、エンディングノートはどちらかというと「ご本人主体のもの」ライフプランは「第三者主体のもの」といった感じでしょうか。

ライフプランの目的は?

さて、このライフプランの目的ですが端的に言えば「ご本人に判断能力が落ちた段階で、後見人などの代理人が事務を行う上での基本的な考え方やご本人の意思の尊重や推定のための指針になるもの」と言えるでしょう。

ですので、ご本人の意思が変わった場合には、それを反映させて、最新の状態にする必要があります。

ライフプランはご本人の意思として可能な限り尊重すべきです。

しかし任意後見契約での代理権の制限をするわけではありません。

例えば、ライフプランの内容がご本人の保護に適さないと判断できる場合には、任意後見人と任意後見監督人との協議により、任意後見事務を適切な方法で行う(ライフプランの内容に沿わない方法)などの内容の条項を任意後見契約に盛り込むことも考えられます。

つまりライフプランはあくまで指針であって、絶対ではないということです。

後見制度のことについても、「認知症対策そうだん窓口」で詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。