以前の記事で、任意後見契約とその解除について書きました。
今日は、任意後見契約書を公証役場での作成する際に必要な書類についてです。
必要書類
【ご本人】
・印鑑登録証明書(又は運転免許証等の顔写真付身分証明書)
・戸籍謄本
・住民票
・実印
・委任事項のなかに、不動産に関する事項(管理、処分、売買、賃貸など)がある場合には、その不動産の全部事項証明書
【任意後見受任者(任意後見人になる予定の人)】
・印鑑証明書
・住民票
・実印
*成年後見登記のないことの証明書は不要
任意後見契約の費用については、別の記事で書いていますのでそちらをご覧ください。
後見制度のことについても、「認知症対策そうだん窓口」で詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。