太田合同事務所では、認知症対策業務として家族信託(民事信託)の契約書作成や登記手続き、任意後見契約書作成や後見人への就任、遺言書作成や遺贈寄付先との打ち合わせ、死後事務委任契約書作成や葬儀会社などとの打ち合わせを行っております。

ご自身がまたはご家族が認知症を不安視しておられるようでしたら、法律制度を利用して、その方の財産や権利を認知症になった後でも守り、ご希望を叶えられるかもしれません。

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親の財産管理の選択肢の一つ

財産管理を人に任せるということは、ご本人以外が財産を管理するわけですからご家族にとっては、非常に心配なものです。
資産管理は家族が出来ないが、信頼できるところに資産管理を任せたいという方に推奨できる制度が後見制度です。

後見人(財産管理などをする人)は、家庭裁判所や後見監督人(後見人を監督する人)に対して後見事務の状況を報告する義務が法律上あります。また家庭裁判所や後見監督人は、いつでも後見人等に対して後見事務の報告や財産目録の提出を求めご本人さんの資産状況を確認することができます。

いくら信頼できる人や団体などであっても、第三者の監視の目がない状態で、財産管理を任せるのは怖いものです。
後見制度を利用すれば、裁判所という強制力がある機関が介入してくれますので、簡単に悪さをすることはできませんし、抑止力になります。

親御さんの財産管理の委託を考えている方は是非頭の片隅に「後見制度」というものがあることを思い出してみてください。

どんな制度??

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害、などにより判断能力が不十分なため、各種契約行為などの法律行為の意思決定が困難な人の判断能力を補完する制度です。
本人の法的な代理人になる、後見人等が裁判所によって選任されます。

本人の判断能力に応じて、成年後見、保佐、補助に分かれます。
「後見」が最も代理人の代理権、取消権の範囲が広く、後見→保佐→補助の順に代理人の権限は狭くなっていきます。

後見制度の目的は、ご本人の権利を守ることです。
例えば不動産の売却のためだけに、後見制度の利用をすることは適切な利用とは言えません。

ある一定の目的のため(不動産売却や遺産分割協議等)に後見人を選任しても、その後も後見人はいる訳ですし、一度後見人が付くと簡単に後見人に辞めてもらうことはできません
第三者が後見人になった場合には、報酬も発生しますので、安易に利用できる制度ではありません。

任意後見制度という選択も

後見制度と聞くと、法定後見が注目されがちですが、実はもう一つ「任意後見制度」というものもあります。
任意後見と法定後見の最大の違いは、任意後見はご本人が判断能力のあるうちに、自分で契約を結ぶものです。

任意後見は契約をすると登記されますので、裁判所は任意後見契約を優先します。
理由は、任意後見契約でご本人の意思が明確なため、そちらを優先すべきだからです。

ご本人の判断能力が十分にある場合には、任意後見契約も検討してみてはいかがでしょうか?

利用する前に注意すべきこと

ご本人の親族など周りの方は、ご本人が心配なため後見制度の利用を希望しているかもしれませんが、ご本人の気持ちを置き去りにして制度を利用することは、後見制度の本来の趣旨ではありませんので、いいことではありません。

後見制度以外にも、ご本人を保護する制度は有りますので、別の制度も検討されてみてはいかがでしょうか?
以下のような制度、手続きがあります。

・日常生活自立支援事業

各自治体の社会福祉協議会が契約に基づいて、福祉サービスや日常的な金銭管理等を行う事業です。

・遺言

いわずと知れた、生前対策の一環です。

・介護保険、障害福祉サービス

介護保険法や障害者総合支援法によるサービスです。
後見人は実際に、ご本人の介護や家事等をするわけではありませんので、これらのサービスを利用して援助を受けることができます。

・地域の見守り

民生委員やケアマネジャーなどの協力を得て、本人の見守りをするという選択肢もあります。

後見人とは?

後見人は、認知症などで判断能力が不十分な人のために、原則的にはすべての法律行為について、代理権、取消権が認められます。
*例外的に日常生活に関する行為については取消権は認められません

後見人は、家庭裁判所から選任されるため、親族が必ずしも後見人になれるとは限りません。仮に親族が後見人になれたとしても、流動資産(現金、預貯金など)が1000万円以上だと、専門職の後見監督人(後見人を監督する立場の人)が選任されるという取り扱いが東京家庭裁判所後見センターの取り扱いです。

親族が選任されない場合には、専門職(司法書士、弁護士、社会福祉士など)が後見人になります。

選任された後は、家庭裁判所からの監督を受け、定期的に家庭裁判所へ報告書を提出する必要があります。
また家庭裁判所から事務内容について、説明や資料提出を求められることもあります。親族であったとしても、後見人としての役割はしっかりと果さなけば、なりません。

後見人になるための要件

後見人は誰でもなれるわけではありません。
欠格事由(後見人になれない事由)に当てはまらないことが必要です。
欠格事由には以下のものがあります。

・未成年者

・家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、又は補助人

・破産者

・ご本人に対して、訴訟をし、またはした者、その配偶者及び直系血族

・行方の知らない者

後見の申し立てを家庭裁判所にする場合に、申し立ての書式には、後見人候補者を記載できます。
これもある意味、要件の一つといえますが、後見人自身の生活が安定しているかも重要で、裁判所はそれもチェックしています。
理由は後見人になった時に、ご本人の財産の横領等をする危険性があるからです。

後見制度で必要な費用の種類

後見制度を利用するうえで、必要な費用には以下のものがあります。

① 申し立ての際に、裁判所に納める収入印紙、郵券、鑑定費用

・申し立て手数料の印紙 800円
・登記手数料の印紙 2600円
・郵券 3270円(切手で提出)
・鑑定費用 10万~20万円
*鑑定は、提出する診断書とは別に、裁判所が本人の判断能力について、医学的な判定が必要と判断した場合に行う、裁判所が医師に依頼をして行う手続きなります。精神障害の場合には多くなりやすいと言われています。

② 申して立ての際の添付書類取得費用

・住民票、戸籍の取得費用 数百円
・診断書費用 数千円~数万円
*医師によって変わります
・登記されていないことの証明書手数料 300円

③ 司法書士、弁護士などの専門職に支払う報酬

・司法書士 10万円~
*専門職に申し立て手続きの依頼しなければ、この費用はかかりません

④ 後見人へ支払う報酬

・2~3万円程度(月額)
*裁判所がご本人の資産額などを考慮して決めます

認知症の人の後見人の義務は?

法律上の規定は?

民法上の規定だと、成年後見人はご本人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うことです。(民法858条)

そのため、後見人には代理権と取消権が認められています。(後見人の代理権には、一定の制限はあります。)

特に取消権は、ご本人の保護につながる一方で、権利を制限することにもなります。
ご本人の自己決定の意思を尊重するためにも、行使には慎重な判断を要します。また保佐や補助のケースであれば、同意権を使ってうまくご本人の意思決定を支援すべきです。

後見制度の理念

後見人が配慮すべきこと成年後見人が事務手続きを行うにあたって、成年後見制度の基本理念を自覚して行うことが必要です。

成年後見制度の基本理念は以下の3つです。

「自己決定の意思尊重」

「現有能力の活用」

「ノーマライゼーション」

ちなみにノーマライゼーションとは、「認知症高齢者や障害者などの社会的弱者を特別視せず、一般の人と同じように生きれる社会を作る」という意味です。
後見人が就いている方が一般の人と同じように生きるためには後見人が重要であることは言うまでもありません。

後見人は、ご本人の意思を尊重し、その実現を支援するという役割を常に意識しましょう。ご本人の意思決定が困難で、後見人が代理権の行使をする際は、後見人の価値観に基づくものではなくご本人の価値観に基づくものであることが必要です。

後見人と医療同意

後見人には、医療同意行為は認められていません。
成年後見関連法制定時に、医療同意の権限を後見人に与えられるのは、時期尚早として、議論はされませんでした。

逆に親族は、ご本人の医療行為の同意、決定能力がない場合には、医療同意をしているのが実情です。いくら親族といっても普段交流がない人が医療行為をするのは、疑問です。
あくまでご本人の意向に沿って医療の方向性は決めるべきです。

ですので、安易にご本人の同意能力を過小評価したり、ご本人以外の人の意向により医療の方向性を決めてはなりません。

医療同意はどうすれば?

後見人だけで判断するのではなく、ご本人をサポートしていたチーム全体で判断することが大事です。

厚労省が出している、「人生の最終段階における医療、ケアの決定プロセスに関するガイドライン」では、家族がご本人の意思を推定できない、または家族がいない ケースでは、ご本人にとって最善の治療方針を医療・ケアチームで慎重に判断し、家族がいる場合には十分に話し合うようにとしています。

後見人は、このケアチームの一員と考えられますから、後見人の立場として意見をいうことも必要でしょう。

後見人に死後事務手続きはできる?

後見人に死後事務手続きの権限はある?

そもそも後見人には、死後事務手続きをする権限はあるのでしょうか?
答えは、NOです。

ご本人が亡くなれば、後見等は絶対的に終了しますので、後見人等は後見終了事務以外にご本人の死後に事務を行う義務や権限はありません。
ただご本人に身寄りがない場合には、後見人は死後事務を行うことを周囲から期待され、これを断れない実情があるでしょう。

死後事務を行う法的根拠はないのか?

後見人等が死後事務を行う根拠としては、応急処分義務(民法874条による民法654条の準用)、事務管理(民法697条)があります。

また平成28年の民法改正により成年後見人は、ご本人の死亡後も個々の相続財産の保存に必要な行為、弁済期の到来した債務の弁済、火葬または埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為等を行うことができるとされました。

改正法では、後見人が死後事務をできる要件が明確になっています。
要件は以下の通りです。

① 必要があるときで

② ご本人の相続人の意思に反しないこと

③ 相続人が相続財産の管理をすることができる状態に至るまで

また死体の火葬、埋葬に関する契約、その他相続財産の保存に関する必要な行為をするには家庭裁判所の許可を得なければならないです。
保佐や補助に関しては、改正法の規定の適用がないため、従前どおり応急処分義務や事務管理に基づいて対処する必要があります。

これは私見ですが、事務管理規定(民法697条)は後見人が死後事務を行う大きな根拠になると考えます。
事務管理とはこんな条文です。

民法第697条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。

 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。

e-GOV法令検索

通常、専門職はご本人の生前に、死後事務委任契約というのを結び、死後の相続手続きを円滑に進めるための準備をします。
一般の後見人の方も死後事務委任契約を生前に結んでおくことが理想ですが、もし死後事務委任契約を結んでいないのなら、上記の根拠規定を頭の片隅に置きながら、死後事務を行ってみてください。

*事務管理規定は、第三者との間で法律的代理権があることを主張できるものではないため注意してください。(最判昭和36.11.30民集15.10.2692)

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