認知症対策の一環として、後見人制度というものがあります。

今日は後見人制度とは、どういった制度なのかの解説です。

この記事では、成年後見制度についての説明をしていきます。

どんな制度??

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害、などにより判断能力が不十分なため、各種契約行為などの法律行為の意思決定が困難な人の判断能力を補完する制度です。

本人の法的な代理人になる、後見人等が裁判所によって選任されます。

本人の判断能力に応じて、成年後見、保佐、補助に分かれます。

「後見」が最も代理人の代理権、取消権の範囲が広く、後見→保佐→補助の順に代理人の権限は狭くなっていきます。

後見制度の目的は、ご本人の権利を守ることです。

例えば不動産の売却のためだけに、後見制度の利用をすることは適切な利用とは言えません。

任意後見制度という選択も

後見制度と聞くと、法定後見が注目されがちですが、実はもう一つ「任意後見制度」というものもあります。

任意後見と法定後見の最大の違いは、任意後見はご本人が判断能力のあるうちに、自分で契約を結ぶものです。

任意後見は契約をすると登記されますので、裁判所は任意後見契約を優先します。

理由は、任意後見契約でご本人の意思が明確なため、そちらを優先すべきだからです。

ご本人の判断能力が十分にある場合には、任意後見契約も検討してみてはいかがでしょうか?

利用する前に注意すべきこと

ご本人の親族など周りの方は、ご本人が心配なため後見制度の利用を希望しているかもしれませんが、ご本人の気持ちを置き去りにして制度を利用することは、後見制度の本来の趣旨ではありませんので、いいことではありません。

後見制度以外にも、ご本人を保護する制度は有りますので、別の制度も検討されてみてはいかがでしょうか?

以下のような制度、手続きがあります。

・日常生活自立支援事業

各自治体の社会福祉協議会が契約に基づいて、福祉サービスや日常的な金銭管理等を行う事業です。

・遺言

いわずと知れた、生前対策の一環です。

詳しくはこちらをご覧ください。

・介護保険、障害福祉サービス

介護保険法や障害者総合支援法によるサービスです。

後見人は実際に、ご本人の介護や家事等をするわけではありませんので、これらのサービスを利用して援助を受けることができます。

・地域の見守り

民生委員やケアマネジャーなどの協力を得て、本人の見守りをするという選択肢もあります。

後見のことについて、「認知症対策そうだん窓口」で詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。