今日は、公正証書遺言を作成する際の費用と必要書類を説明していきます。

必要書類

遺言者本人の印鑑証明書(3か月以内に発行のもの)
(印鑑証明書は市役所で取得)

・遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
(遺言者と相続人の関係性がわかる戸籍です)

・相続人以外の人が財産を取得する場合(遺贈)には、その人の住民票

・財産に不動産がある場合には、登記事項証明書と固定資産税評価証明書または課税明細書
(登記事項証明書は法務局で、評価証明書は市役所で取得)

*また当日は、立ち合い証人が2名必要です。
*遺贈を受ける人、相続人なる予定の方、これらの配偶者と直系血族、未成年者は証人になれません

費用について

公証役場の手数料

手数料は、相続財産の価額によって変わります。
価額が大きくなれば、その分手数料も上がります。

例えば相続財産額が3000万円の場合、約3万5千円ほどかかります。

相続財産額が1億円の場合には、約5万5千円程度かかります。

*公証人が自宅や施設に出張する場合には、出張費用がかかります。

公証役場のホームページに金額ごとの手数料が載っています

司法書士費用

遺言書作成(文案作成、相談、事前準備など含む)
6万6千円(税込み)*弊所の場合

証人の手配
1人 1万1千円(税込み)*弊所の場合

すべての合計

12万3千円(税込み)
*弊所の場合
*相続財産額が3千万円の場合
*公証人の出張がない場合

遺言書のことについて、さらに詳しく知りたい方は、「遺言書そうだん窓口」で遺言書のことを詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。