以前の記事で、任意後見契約についての記事を書きました。

今日は、任意後見契約の効力の生ずる前段階での契約、見守り契約についての話です。

専門職などの第三者が任意後見受任者(将来後見人になる予定の人)になる場合に、見守り契約は任意後見契約とセットでされことがある契約です。

見守り契約には主に二つの目的があります。

この目的達成のための必要な内容が盛り込まれる形になります。

見守り契約の目的

①来る任意後見契約の発効(ご本人が認知症の発症)に備えて、ご本人と信頼関係を築くこと

②任意後見契約の発効前(認知症になる前)までのご本人の心身の健康状態、生活状況の把握

具体的には、ご自宅への訪問、連絡の手段や頻度などを取り決めていきます。

またご本人の心身の健康状態、生活状況を把握することで、裁判所に対して任意後見監督人の選任申し立て(任意後見契約の発動)を適切なタイミングでするための取り決めもします。

例えば緊急連絡先として、任意後見受任者(将来後見人になる予定の人)を指定したり、入院時の手続きを任意後見受任者に依頼する取り決めをしたりします。

見守り契約の終了

見守り契約はあくまで、任意後見契約が発動する前段階の契約ですので、任意後見契約が発動したら終了しますし、ご本人が死亡したり、法定後見、補佐、補助の審判を受けたり、任意後見契約自体が解約されたら、見守り契約も終了します。

任意後見受任者(将来後見人になる予定の人)がご本人と信頼関係を築くことは、任意後見契約を結んだ上で、一番初めにするべきことです。

見守り契約があることで任意後見受任者は、ご本人と何度もお話をして、ご本人のことを深く理解することで、来る任意後見契約に備えていくわけです。

厚生労働省の任意後見制度についてのホームページはこちらです。

任意後見のことについて、さらに詳しく知りたい方は、「認知症対策そうだん窓口」で任意後見のことを詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。