親の持っている不動産を売ることにした。…だけど親は認知症で後見制度を利用している。そんな時不動産売却は出来るんだろうか?

 

まず不動産売却をすること自体は可能です。

但し、成年被後見人(認知症の親)の方が当事者である関係で、通常の売買のようにただ契約を結べばOKというわけにはいきません。

 

そもそも、成年被後見人は裁判所に「この人は判断能力に欠ける人なので、日常生活以外の法律行為をする時(例えば、今回のような不動産売却)は、後見人が代理して下さい」と判断された人です。

 

ですので、被後見人だけの意思判断だけで売買契約を結ぶことはできません。

また居住用不動産の処分(売却、担保設定、賃貸など)ですので、家庭裁判所に許可の申し立て手続きをしなければなりません。

 

裁判所から、晴れて許可が下りればそれに基づいて、売買契約と不動産の名義変更が出来ます。

 

上記手続きはご自分ですることも可能ですが、今回のようなケースでは、不動産仲介業者さんとも事前に協議する必要がありますし、裁判所手続きもあり、手続きが煩雑で大変です。

 

裁判所の手続きと不動産の名義変更は司法書士が出来ますので是非専門家を活用して下さい。

 

以上が『認知症の親(成年被後見人)の不動産を売るには?』でした。最後までお読みいただきありがとうございます。

 

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