以前の記事で、住宅用家屋証明書を取得するための必要書類について書きました。

今日は、その住宅用家屋証明書を取得する際に必要になることがる耐震基準適合証明書についてです。

どんな書類?

耐震基準適合証明書とは、該当建物が耐震基準を満たしていることを証明する書類で発行元は国土交通省が指定した機関や建築士事務所登録を行っている建築士さんなどです。

登録免許税の減税措置を受けれる、住宅用家屋証明書を取得する場合や住宅ローン、不動産取得税の軽減などの措置が受けられるようになります。

取得する時期には注意が必要

耐震基準適合証明書は現所有者(売主)に対して発行されたものである必要があるため、新所有者(買主)に対して発行されたものでは、各種特例措置が受けれませんので注意が必要です。

つまり新所有者(買主)が不動産を取得してから耐震基準適合証明書を取得すると特例措置が受けれないということです。

どんな建物に必要?

さてそんな耐震基準適合証明書ですが、全ての建物に必要になる書類というわけではありません。

住宅用家屋証明書の記事でも書きましたが、令和4年3月31日以前に取得された家屋の場合は、新築後20年超(耐火建築物は新築後25年超)の建物で、令和4年4月1日以後に取得された家屋の場合は、昭和56年12月31日以前に建築された建物にのみ必要になります。

なぜ2パターンあるかというと令和4年度の税制改正により、法律が変わったためです。

ですので令和5年現在、これから不動産を取得する場合には、昭和56年12月31日以前に建築されたのか昭和57年以降に建築されたのかが基準になります。

改正前に比べると非常にわかりやすくなったと言えます。

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